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審決分類 |
審判 査定不服 登録しない W0305 |
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管理番号 | 1421522 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-09 |
確定日 | 2025-03-27 |
事件の表示 | 商願2023−47954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年5月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月16日受付:意見書 令和6年 4月12日付け:拒絶査定 令和6年 7月 9日 :審判請求書 令和6年10月31日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「クリーン」の文字は、「清潔なさま。きれいなさま。」等の意味を、「空間」の文字は、「物体が存在しないで空いている所。また、あらゆる方向への広がり。」等の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「清潔できれいな空間」程の意味合いを想起させる。 そして、本願指定商品に関連する業界において、例えば、消臭・脱臭用の商品について、「悪臭や菌・ウイルスのない、きれいな空間にすること」を需要者に端的に伝えるためのフレーズの一種として、商品の説明文中に、「クリーン空間」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「悪臭や菌・ウイルスのない、きれいな空間にすること」といった商品の特性を伝えるための宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「クリーン」の文字部分は「きれいなさま。清潔なさま。」の意味を有し、また「空間」の文字部分は「物体が存在しない、相当に広がりのある部分。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」参照)であり、いずれも意味の理解が容易かつ平易な語であるから、全体として各語の語義を結合した「清潔な空間」ほどの意味合いを認識、想起させるものである。 そして、消臭剤等を含む本願指定商品を取り扱う業界において、「クリーン空間」の語は、別掲2のとおり、抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭等がされた(清潔な)空間を表す語として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば、第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」、第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」などの消臭効果等を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能等として清潔な空間をつくる程の意味合いを認識し、商品の特性を伝えるための宣伝広告等としても使用されているにすぎないものであるから、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、本来は結合して使用されることのない「クリーン」「空間」との2語を、両語の間に「な」などの助詞を挟まずに結合させて、一体不可分の語とした点に構成上の特異性がある商標である旨、また、「クリーン空間」という短く、かつ、商品の品質を暗示させるレベルの表現を商標として採択した点に特異性を有するものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を宣伝広告のためのキャッチフレーズではなく、請求人の商品の出所識別標識として認識する旨、さらに、原審において示された引用情報は、文章の一部に組み込まれ、小さな文字で「クリーン空間」の語が使用されており、宣伝文句として一般に使用されていることを示すものとはいえず、本願商標の自他商品識別力を否定する根拠にはならない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「クリーン」及び「空間」の文字は、いずれも意味の理解が容易かつ平易な語であり、両語を、助詞等を挟まずに結合した態様によって、「清潔な空間」という意味合いとは別の語義や観念が生じるとみる特段の事情は見受けられない。 また、「クリーン空間」の語は、文章の一部に組み込まれ、小さな文字で使用されているとしても、抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭等がされた(清潔な)空間を表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中、消臭効果等を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能等として清潔な空間をつくる程の意味合いを認識するにすぎず、商品の特性を伝えるための宣伝広告の一種と認識、理解するにとどまると判断するのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標の指定商品 第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」 第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」 別掲2 本願指定商品を取り扱う業界において、「クリーン空間」の語が、抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭等がされた(清潔な)空間を表す語として使用されている実情があること (1)雑誌「MONOQLO カーグッズ the Best2020−2021」(発行社:晋遊舎)の11頁において、「ズバッと除菌スプレーS(C−67)』の見出しにある製品写真に「クリーン空間」との記載がある。また、商品説明に「安定化二酸化塩素の除菌&消臭スプレー。有効成分が気化して、浮遊するウイルスや菌を酸化分解する。」との記載がある。 (2)カタログ「2024→SPORTS EQUIPMENT CATALOG」(発行:HAYASHI SPORTS)の18頁において、「SHUTTO DEEP 抗菌・防カビ・消臭スプレー シュットディープ」の見出しの下、「フィットネスジム、介護施設、清潔を求められる場所でクリーン空間、抗菌・防カビ・消臭でイメージアップ!」との記載がある。 https://www.hayashisports.co.jp/2024_hsports_ctlg.pdf (3)「釣り人道具店」のウェブサイトにおいて、「消臭剤100mlスプレータイプ 「アナタたち、魚臭いんですけど。」」の見出しの下、「※釣り後のトランクの中等に充満する腐敗臭を強力に消し去ると同時に、抗菌・抗ウィルス空間を創りだしクリーン空間をキープします」との記載がある。 http://tsuribito-dougu.com/shopdetail/000000000092/ (4)「さとふる」のウェブサイトにおいて、「【弱酸性次亜塩素酸ナトリウム水溶液】濃度100ppmスプレーボトル+ポンプボトル」の見出しの下、「消臭×除菌噴霧も出来、噴霧機使用でクリーン空間実現。」との記載がある。 https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1111839 (5)「さとふる」のウェブサイトにおいて、「簡単消臭・楽々除菌!キラ・エアー&キラ・クリーンセット」の見出しの下、「光の力でクリーン空間をキープ!小型消臭除菌器『キラ・エアー』とマルチ脱臭剤『キラ・クイーン』!」との記載がある。 https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1099478 (6)「セシール(cecile)」のウェブサイトにおいて、「猫デザインの防カビ・消臭バイオ(2個組)/ゲルタイプ」の見出しの下、「カビや臭いが気になるあちこちに置くだけ!バイオの力でクリーン空間に。」との記載がある。 https://www.cecile.co.jp/detail/WF-4812/ (7)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「SEGRICO(セグリコ) 除菌 消臭 スプレー ミニ(30ml) 超高純度 次亜塩素酸 ナトリウム 単一製剤 電子タバコの消臭にも最適 花粉などのアレルゲン・ウイルス対策に」の見出しの下、「■清潔でない環境での体調不良対策で ・季節性の多雨超不良の原因浮遊物質を無効化 ・密室空間に空中散布することでクリーン空間の実現に」との記載がある。 https://www.amazon.co.jp/dp/B071SF4PHN (8)「縁の市」のウェブサイトにおいて、「株式会社 グレビス」の見出しの下、「身の回りの生活環境全般に対する抗菌・消臭サービス「美ラクルシリーズ」を展開。室内まるごと抗菌コーティング可能な「ハンノウコート」施工、個別商品・個別箇所等、ピンポイント抗菌が可能な「エマルンコート」専用噴霧器の設置によってクリーン空間をつくる「美ラクルミスト」をはじめ、手からの感染を予防する「美ラクルハンド」などの抗菌サービスを通じてインフルエンザ、ノロウイルスといった感染症の予防対策、菌やニオイに悩まされない環境づくりを目指しています。」との記載がある。 https://www.sugamo-sk-ennoichi.jp/detail/?id=1247 (9)「GenR」のウェブサイトにおいて、「ボンビアルコン(Bonbi)ボタニカル消臭スプレー300ml」の見出しの下、「桃のフラボノイド&柿タンニンが愛犬&愛猫の生活空間を快適に…排尿後のニオイに特に効果発揮 〜優しくしっかり対策でクリーン空間〜」との記載がある。 https://genr.base.shop/items/70950556 (10)雑誌「モダンリビング No.242(2019.1)」(発行社:ハースト婦人画報社)の273頁において、「水の力によって叶えるクリーンで豊かな暮らし」の見出しの下、「2 菌もウィルスもNO!なクリーン空間」との記載がある。 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2025-01-24 |
結審通知日 | 2025-01-27 |
審決日 | 2025-02-12 |
出願番号 | 2023047954 |
審決分類 |
T
1
8・
016-
Z
(W0305)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 吉沢 恵美子 |
商標の称呼 | クリーンクーカン、クーカン |
代理人 | 山田 威一郎 |