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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1421521 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-07-04 
確定日 2025-04-02 
事件の表示 商願2023− 79822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年7月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月31日 :意見書の提出
令和6年 4月 4日付け:拒絶査定
令和6年 7月 4日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「GEAR」の文字を横書きしてなり、第9類「ワイヤレスイヤホン,スマートフォン用イヤホン,携帯電話機用イヤホン,イヤホン,イヤホン用ケース,イヤホンの部品及び附属品,ワイヤレスヘッドホン,携帯電話機用ヘッドホン,ヘッドホン,ヘッドホンの部品及び附属品,スピーカー,ワイヤレススピーカーマイク,無線スピーカー,アンプ内蔵スピーカー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルコンパクトディスクプレーヤー,デジタル音楽プレーヤー,携帯型オーディオプレーヤー,携帯型マルチメディアプレーヤー(PMP),音響及び映像の記録用・送信用及び再生用装置,音声再生装置,音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,スマートフォン,携帯情報端末,コンピュータ用スピーカー,電子計算機用プログラム」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6447358号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「W」及び「GEAR」の文字を上下2段に横書きしてなり、令和2年10月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月27日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおり、「W」及び「GEAR」の文字を上下2段に横書きしてなるものであり、上段の文字と下段の文字とは、同じ文字種、同じ角張った書体で、中央を揃えて接近して、まとまりよく一体に表されているものであって、その構成全体から生じる「ダブリューギア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、引用商標の構成中、上段の「W」の文字が、ローマ字の1字を表したものと容易に認識されるもので、自他商品の識別標識としての機能がないか弱いとしても、上記構成及び称呼からすれば、引用商標は、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
また、引用商標は、その構成中「GEAR」の文字部分が強く支配的な印象を与えるといった事情は見いだせず、他に、取引者、需要者が「GEAR」の文字部分に着目するといった特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、構成全体をもって、不可分一体のものと認識、把握されるというべきであるから、引用商標の構成中、「GEAR」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標


別掲2 引用商標


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-19 
出願番号 2023079822 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
深田 彩紀子
商標の称呼 ギア 
代理人 笹川 拓 

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