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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1421519 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-28 
確定日 2025-03-24 
事件の表示 商願2023− 67575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月16日 :意見書の提出
令和6年 3月27日付け:拒絶査定
令和6年 6月28日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、筆文字風の書体で、左上に小さく「和装侍系音楽集団」の漢字、右側に大きく「MYST.」の欧文字、交差した赤色の直線を「MYST.」の欧文字に重なるように配してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,フラッシュメモリーカード」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6348765号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標(色彩については原本参照。)




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審決日 2025-03-06 
出願番号 2023067575 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 滝口 裕子
小田 昌子
商標の称呼 ワソーサムライケーオンガクシューダンミスト、ワソーサムライケーオンガクシューダンマイスト、ワソーサムライケーオンガクシューダン、ミスト、マイスト 
代理人 弁理士法人はなぶさ特許商標事務所 

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