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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W39
管理番号 1421517 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-07 
確定日 2025-03-25 
事件の表示 商願2023−32559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月24日 :意見書の提出
令和6年 2月19日付け:拒絶査定
令和6年 6月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ドローンマーケット」の文字を標準文字で表してなり、第39類「民間用ドローンの操縦,写真撮影用ドローンの貸与,警備用ドローンの貸与,監視用ドローンの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「ドローンマーケット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ドローン」の文字は、「人が搭乗せず、遠隔操作により飛行する物体。無人航空機。無人機。」ほどの意味を、「マーケット」の文字は、「市場。」ほどの意味を有する語であるから、本願商標の構成全体からは「ドローンに関する市場」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。
また、「ドローンマーケット」の文字が、ドローンに関する市場を表す語として使用されている実情がある。
以上の事情を考えあわせると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「ドローンに関する市場に係る役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「ドローンマーケット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ドローン」の文字は、「〔音〕一つの音高で持続する音。また、それを担う楽器の機能。」又は「人が搭乗せず、遠隔操作または自動操縦によって航行する飛行機。」の意味を有し、「マーケット」の文字は、「常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。」の意味を有する「市場(いちば)」又は「売手と買手が特定の商品を規則的に取引する場所。広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。」の意味を有する「市場(しじょう)」の意味(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有する語であるから、本願商標全体として、「ドローンの市場」ほどの漠然とした意味合いは理解され得るものの、それをもって役務の質を直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ドローンマーケット」の語が、役務の質を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。
他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを役務の質を表すものとして、直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、役務の質を認識するとはいい難く、自他役務を識別する機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-10 
出願番号 2023032559 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W39)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 ドローンマーケット、マーケット 
代理人 井上 真一郎 

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