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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W11
管理番号 1421515 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-29 
確定日 2025-04-11 
事件の表示 商願2023−50710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年5月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月 8日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 3月 4日付け:拒絶査定
令和6年 5月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「おまかせレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第11類「業務用レンジ,電子レンジ,家庭用電気レンジ,家庭用電子レンジ,オーブンレンジ」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2670593号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「おまかせ」の文字を横書きで表してなり、平成4年1月16日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年8月3日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、同26年4月15日に、別掲2のとおりの商品を指定商品とする更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
本願商標は、「おまかせレンジ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。
また、「おまかせ」の文字は「自分で判断・選択せず、他人にまかせること。一任すること。」の意味を、「レンジ」の文字は「電子レンジ・オーブン‐レンジの略称。」等の意味(いずれも出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ表す語であって、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが、その指定商品との関係よりすれば、その構成全体から「任せられるレンジ」ほどの一連の観念を想起させるものであり、文字部分全体から生じる「オマカセレンジ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、「おまかせ」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「おまかせ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲
別掲1 引用商標


別掲2 引用商標の指定商品

第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」

第8類「電気かみそり及び電気バリカン」

第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」

第10類「家庭用電気マッサージ器」

第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」

第21類「電気式歯ブラシ」


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審決日 2025-04-01 
出願番号 2023050710 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W11)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 清川 恵子
目黒 潤
商標の称呼 オマカセレンジ、オマカセ 
代理人 吉岡 健治 

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