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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44
管理番号 1421514 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-24 
確定日 2025-03-28 
事件の表示 商願2023−36045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年4月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月29日受付:意見書
令和6年 2月16日付け:拒絶査定
令和6年 5月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「温泉施設・サウナ・岩盤浴施設又はその他の入浴施設の提供及びこれらに関する情報の提供,美容・理容及び美容又は理容に関する情報の提供,アロママッサージ・オイルマッサージ・リラクゼーションマッサージ若しくはその他のマッサージ・あん摩又は指圧及びこれらに関する情報の提供,アロマテラピー又はその他のセラピーの提供及びこれらに関する情報の提供,マッサージ又はセラピーに使用する機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5995085号商標(以下「引用商標」という。)は、「Hanazono」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月23日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、直線的なデザインで表された「花園温泉」の漢字(以下「本願文字部分」という。)と、その右に、5枚の花弁からなる花の図形(以下「本願図形部分」という。)を表してなるところ、本願文字部分は、「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」の意味を有する「花園」の語と、「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉」の意味を有する「温泉」の語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)の結合からなり、いずれも特徴を有する同一の書体で表されていることから一連一体の語を表してなると認識される。また、「花園温泉」の語は、具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いは漠然としたものである。
そうすると、本願文字部分からは、その構成に相応して、「ハナゾノオンセン」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではないといえる。
一方、本願図形部分は、花をモチーフとした図形からなるものの、具体的にいかなる花を図案化したものであるか、一見して明確に認識できるものではない。
そうすると、本願図形部分からは、称呼、観念を生じるものではないといえる。
そして、本願文字部分と本願図形部分は、重なることなく間隔を空けて、視覚上分離した態様で配置されているから、視覚上、それぞれが独立した印象を与えるものであって、かつ、称呼及び観念における関連性も見いだせないものであるから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないし、ほかに各構成部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。
したがって、本願文字部分及び本願図形部分は、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識としての機能を十分に発揮し得る要部といえる。
(2)引用商標について
引用商標は、「Hanazono」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、我が国の一般的な辞書に掲載がある平易な語である「花園」の読みを欧文字で表記したものと認識、理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ハナゾノ」の称呼を生じ、「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」(前掲書参照)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標の文字部分と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(漢字と欧文字)及び書体の相違に加えて、文字数の差異など構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。
また、称呼においては、「ハナゾノ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「オンセン」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標の図形部分と引用商標を比較すると、外観、称呼及び観念においていずれも共通する部分がなく、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 引用商標の指定役務
第35類「ホテルの事業の運営・管理,リゾート施設の事業の運営・管理,娯楽施設の事業の運営・管理,レストラン・バー・カフェテリア等の飲食店の事業の運営,トレーディングスタンプの発行,不動産に関する広告・販売促進及びマーケティング,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内」
第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,ホテル開発用地内のコンドミニアムの貸与,別荘のための土地・建物の管理,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,両替,前払式証票の発行」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,エステティック美容,アロマテラピーの提供,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」
第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,装身具の貸与,身飾品の貸与,頭飾品の貸与」


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審決日 2025-03-14 
出願番号 2023036045 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 吉沢 恵美子
真鍋 伸行
商標の称呼 ハナゾノオンセン、ハナゾノ 
代理人 高良 尚志 

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