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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W164144
管理番号 1421509 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-03 
確定日 2025-04-08 
事件の表示 商願2023−25019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年9月 5日付け:拒絶理由通知書
令和6年1月31日付け:拒絶査定
令和6年5月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「波動美容」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第16類「印刷物,カタログ,ポスター,パンフレット」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」及び第44類「健康診断,栄養の指導,動物の治療・動物の美容」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6716561号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-25 
出願番号 2023025019 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W164144)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 吉田 聡一
馬場 秀敏
商標の称呼 ハドービヨー、ハドー 
代理人 榊原 靖 
代理人 木村 満 
代理人 山野 有希子 

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