ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0928363845 |
---|---|
管理番号 | 1421505 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-24 |
確定日 | 2025-04-14 |
事件の表示 | 商願2022− 1940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年(2021年)7月8日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年1月11日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月7日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月21日 :意見書の提出 令和6年3月22日付け:拒絶査定 令和6年4月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月15日 :上申書 令和7年1月31日 :手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「META」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第4608181号商標、国際登録第1308756号商標及び国際登録第1571929号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の補正後の指定商品及び指定役務 第9類「モバイルアプリケーションの性質を有するダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,コンピュータプログラム開発用コンピュータプログラム,仮想現実体験用及び仮想現実ゲームプレイ用ヘッドセット及び眼鏡,拡張現実体験用及び拡張現実ゲームプレイ用ヘッドセット及び眼鏡,仮想現実及び拡張現実世界の体験を可能にするためのコンピュータ・タブレット型コンピュータ・モバイル機器及び携帯電話への接続用コンピュータソフトウェア及びディスプレイ画面により主に構成される身体装着式コンピューティング装置,AI(人工知能)プラットフォーム、すなわちボット・バーチャルエージェント・バーチャルアシスタントの開発に使用するためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,コンピュータソフトウェア,コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,コンピュータ周辺機器,デジタルメディアストリーミング用機器,ヘッドセット及びヘッドホン,カメラ,蓄電池,電源アダプター,携帯型電子応用機械器具専用バッグ及びケース,携帯型電子応用機械器具用保護カバー及びケース,携帯型電子応用機械器具専用スタンド,携帯型電子応用機械器具用ホルダー,モバイル電子機器用遠隔制御装置,オーディオスピーカー,電子信号用ケーブル,動力ケーブル及びケーブル接続器,マイクロホン,頭部装着型ビデオディスプレイ,電子信号受信機,音声及び信号再生用無線送受信機,電気センサー,SIMカード(未記録のもの),電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子メモ帳,電子手帳,音声の記録用及び認識用の電子装置,身体装着式コンピュータハードウェア,音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の装置,電子式暗号化装置,セキュリティートークン(暗号化装置),高度計,仮想現実・拡張現実及び複合現実体験の開発及び作成用のコンピュータソフトウェア用アプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,ソーシャルネットワーキング並びにデータの検索・アップロード・ダウンロード・アクセス及び管理のためのオンラインサービスを促進するコンピュータソフトウェア用アプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,ソフトウェアアプリケーションの構築に使用するアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,電気用ケーブル,電気アダプター,電子式ナビゲーション機器,仮想現実・拡張現実及び複合現実世界の体験用ゴーグル,ヘッドセット,携帯情報端末,身体装着式コンピュータハードウェア及び携帯情報端末用の遠隔制御装置,眼鏡型携帯情報端末,着用可能なアクティビティトラッカー,身体装着式コンピュータ周辺機器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータゲーム用ジョイスティック」 第28類「コンピュータ・テレビゲーム機・手持ち式テレビゲーム機・タブレット型コンピュータ・モバイル機器及び携帯電話機専用のテレビゲーム用身体装着可能な周辺装置,コンピュータゲーム機用コントローラー,テレビゲーム機プレイ用のオーディオヘッドセット及びビジュアルヘッドセット,電子式ゲーム・コンピュータゲーム・双方向ゲーム及びテレビゲームの操作用手持ち式ユニット,ゲーム用装置・モバイルゲーム装置すなわちコンピュータゲーム及びテレビゲームプレイ用のビデオ出力を有している又は有していないテレビゲーム機,手持ち式ゲーム機及びテレビゲーム機専用のバッグ,テレビゲーム機用ジョイスティック,テレビゲーム機及び手持ち式テレビゲーム機を覆い保護するためのスキンとして知られているフィットしたプラスティックフィルム,手持ち式ゲーム機,家庭用テレビゲーム機,手持ち式ゲーム機及びテレビゲーム機専用の保護用持ち運び用ケース,テレビゲーム機及び手持ち式テレビゲームユニット用スタンド,業務用テレビゲーム機,テレビゲーム機,ゲーム用品及びおもちゃ,おもちゃ」 第36類「支払取引の処理の代行,電子的な資金の振替,電子式のクレジットカード・デビットカード・ギフトカードでの取引の処理,金融又は財務に関する助言,金融・財務分析及び金融又は財務に関する調査研究,支払処理の代行,金融又は財務取引,金融取引,暗号通貨に関する金融取引,仮想通貨に関する金融取引,為替取引,送金事務の取扱い,両替,金融又は財務に関する情報の提供,商品又は役務と交換可能なギフトカードの発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」 第38類「電気通信,コンピュータデータベース・電子データベース及びオンラインデータベースへの接続用回線の提供,オンラインフォーラム形式による一般的興味のトピックの通信,オンラインチャットルーム及び電子掲示板にアクセスするための接続の提供,ユニバーサルログインを介した第三者のウェブサイト又はその他の第三者の電子コンテンツへの接続回線の提供,オーディオ・テキスト及びビデオの放送,ボイスオーバーインターネットプロトコル(VOIP)の提供,テレビ会議通信,テレビ会議用通信回線の提供及び通信機器の貸与,音声及びビデオ会議通信,インターネットを通じたビデオ・オーディオビジュアル及び双方向オーディオビジュアルコンテンツのストリーミング方式及びライブストリーミング方式による通信,インスタントメッセージによる通信,暗号化されたデータの電子通信及び復号化されたデータの配信,インターネット及び他の通信ネットワークへの接続用回線の提供,電気通信に関する情報の提供,プロバイダーによるインターネットへの接続の提供,インターネットによる音声又は映像を送る放送,電気通信サービス,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供及び交際相手の紹介,ソーシャルネットワーキングサービスの提供に関する情報の提供,法律業務,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供に関する助言,個人のニーズに合わせて手配や情報提供などを行う、他人のためのコンシェルジュの役務」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-27 |
出願番号 | 2022001940 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0928363845)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 滝口 裕子 |
商標の称呼 | メタ |
代理人 | 弁理士法人深見特許事務所 |