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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W071936374042 |
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管理番号 | 1421500 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-03-29 |
確定日 | 2025-04-11 |
事件の表示 | 商願2023−7294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年1月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月25日 :意見書の提出 令和5年12月25日付け:拒絶査定 令和6年 3月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「3dpod」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第19類、第36類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「three dimensions」の略であって「スリーディメンション。三次元。また、立体写真。立体映画。」の意味を有する「3D」の語を小文字で表した「3d」の文字と、「print on−demand」の略であって「オンデマンド印刷。希望者の注文に応じて書籍などを印刷・製本して販売する出版形態。」の意味を有する「POD」の語を小文字で表した「pod」の文字を標準文字で表してなるところ、昨今、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、依頼者が提供する3Dデータをもとに、三次元の造形品を提供するオンデマンド印刷サービスが提供されており、「オンデマンド3Dプリント」「3Dオンデマンド印刷」などの文字が「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」ほどの意味合いで使用されている実情が認められる。以上を踏まえると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「3Dプリンター,3Dプリンターの修理又は保守,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,3Dプリント加工,3Dプリンターの貸与」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを直ちに理解するというのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質・用途、役務の質・提供方法などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として認識するというべきである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は「3dpod」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は同書同大で書してなり、構成全体として視覚上まとまり良い印象を与えるものであり、また、我が国の一般的な辞書等には記載のないものであり、一種の造語といえる。 また、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「オンデマンド3Dプリントサービス」「3Dオンデマンド印刷」「プリントオンデマンド(POD)」等の使用例はあっても、「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」の意味を表すために「3DPOD」の文字が取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標が、「スリーディメンション。三次元。」の意味を有する「3D」の語(「デジタル大辞泉」小学館)の小文字表記と「print on−demand」の略であって「オンデマンド印刷。希望者の注文に応じて書籍などを印刷・製本して販売する出版形態。」の意味を有する「POD」の語(前掲書)の小文字表記とを結合してなるものであると直ちに認定することはできず、また、「希望者の注文に応じて、3D(三次元)に加工すること」の意味を一般に認識させるものと認定することもできない。 してみれば、本願商標は、その取引者、需要者によって、商品の品質・用途、役務の質・提供方法を表示するものと一般に認識されるとはいえず、全体として一種の造語として認識、把握され、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願指定商品及び指定役務 第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,工業用ロボット,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,風水力機械器具,3Dプリンター」 第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建築材料(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石工製品,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,他人のための投資,投資に関する助言及び管理,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に関する情報の提供,二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,コンクリート構造物の維持管理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,資産の管理,資産運用に関する助言・指導及び情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談又は税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」 第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,建設機械器具の修理又は保守,その他の土木機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,建設用機械器具の貸与,その他の土木機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与」 第40類「金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,3Dプリント加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),浄水処理,廃棄物の再生,溶接機の貸与,金属加工機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,3Dプリンターの貸与,廃棄物の分別及び処分,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与」 第42類「気象情報の提供,土木に係る設計,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,土木・工学に関するエンジニアリング,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,省エネルギーに関するコンサルティング,エネルギー効率の診断,環境保護の分野に関する調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,測定方法及び検査方法の開発,測定機械器具の貸与,その他の計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-27 |
出願番号 | 2023007294 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W071936374042)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
吉田 聡一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | スリーディーポッド、スリーデイポッド、サンデイポッド、ポッド、ピイオオデイ |
代理人 | 恩田 博宣 |
代理人 | 恩田 誠 |