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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3641
管理番号 1421499 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-28 
確定日 2025-03-24 
事件の表示 商願2022−148131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年12月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年6月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月31日 :意見書の提出
令和6年1月30日付け:拒絶査定
令和6年3月28日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「保険ショップアルファ」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険契約の締結の仲介,保険情報の提供」及び第41類「金融情報を主とする電子出版物の提供,貯蓄や投資などの金融に関する教育,金融に関する教育,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関する知識の教授,インターネット等電子計算機端末による金融を内容とする教育に関する情報の提供,金融・投資及び退職プランに関する教育,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は登録第3041457号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-11 
出願番号 2022148131 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3641)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 馬場 秀敏
吉田 聡一
商標の称呼 ホケンショップアルファ、ショップアルファ 
代理人 弁理士法人鈴榮特許綜合事務所 

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