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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2841
管理番号 1421495 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-04 
確定日 2025-04-08 
事件の表示 商願2023−16411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年2月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年 8月29日付け:拒絶理由通知書
令和 5年10月16日 :意見書の提出
令和 5年11月24日付け:拒絶査定
令和 6年 3月 4日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「スナッグアウト」の文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,運動用具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,おもちゃの貸与,運動用具の貸与」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「スナッグアウト」の文字を標準文字で表してなるところ、簡易版ゴルフを「スナッグゴルフ」と称していることが辞書から確認でき、該スナッグゴルフの分野において、「スナッグアウト」の文字が、「ホール終了」を意味するルールを表す名称として使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、スナッグゴルフのルールの名称を表したものと理解、認識するにとどまり、自他商品又は役務の出所識別標識とは認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「スナッグアウト」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は我が国の一般的な国語辞書等には載録のないものであり、一種の造語といえる。
また、職権による調査によるも、「スナッグゴルフ」(SNAG:Starting New At Golfの頭文字)と称する簡易版ゴルフのようなものが存在するものの、これが広く一般に知られたスポーツの名称とはいい難く、ましてや「スナッグアウト」の文字が当該スナッグゴルフのルールの名称を表したものと一般に理解、認識されるものとはいえない。
さらに、上記「スナッグゴルフ」のルールの名称としてウェブサイト等の一部に、「スナッグアウト」が「ホール終了」を意味する語としての記載例はあるものの、その使用例においては「(ホールアウト)スナッグアウトしたとみなされるためには・・」「“スナッグアウト”(ホール終了)したとみなされるためには・・」のように、補足説明と共に用いられており、「スナッグアウト」の文字が単独で「ホール終了」を認識させる語として多用されている状況とはいえず、これらの記載をもって当該文字が直ちに本願指定商品・役務との関係において、自他商品役務の識別標識として機能しないとまではいうことはできない。
以上を併せて総合的に判断すると、本願商標は、自他商品・役務の識別標識として機能しないものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-26 
出願番号 2023016411 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2841)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 馬場 秀敏
吉田 聡一
商標の称呼 スナッグアウト、スナッグ、アウト 
代理人 木内 光春 
代理人 大熊 考一 
代理人 木内 加奈子 
代理人 片桐 貞典 

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