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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28 |
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管理番号 | 1421468 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-25 |
確定日 | 2025-04-07 |
事件の表示 | 商願2023− 15255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年2月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年4月4日付け :拒絶理由通知書 令和5年7月28日 :意見書 令和5年9月26日付け:拒絶査定 令和5年12月22日 :審判請求書及び甲第1号証ないし甲第19号証の提出 2 本願商標 本願商標は、本願商標は、「津屋崎人形」の文字を標準文字で表してなり、第28類「人形」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は「津屋崎人形」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「津屋崎」の文字は「福岡県北部、宗像郡にあった旧町名。現、福津市。」の意味を、また、その構成中の「人形」の文字は本願商標に係る指定商品を表す語であるから、本願商標は全体として「津屋崎の人形」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は「津屋崎で生産又は販売される人形」を認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は商品の品質(産地・販売地)を表示する標章のみからなるものであり、「津屋崎で生産又は販売される人形」以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。また、提出された証拠によっては、同法第3項第2項の要件を具備するとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「津屋崎人形」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「津屋崎」の文字は、「福岡県北部、福津市北部の旧町。」(「コンサイス日本地名事典 第5版」三省堂)及び「福岡県北部にあった町。・・・平成17年(2005)に福間町と合併して福津(ふくつ)市となる。」(「大辞泉 第二版」小学館)の記載があるものの、その他「広辞苑」等の一般的な辞書類には記載がない。 また、職権により調査するも、かかる「津屋崎」の文字が有名な観光地等として我が国の取引者、需要者に広く認識されているとはいい難く、他に「津屋崎」の文字が本願の指定商品の産地、販売地を認識させるという事情は発見できない。 そうすると、「津屋崎」の文字は、指定商品が本願商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されるものとはいえず、当該文字を含む本願商標が直ちに自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認定、判断するのは相当でない。 さらに、請求人提出の甲第1号証ないし甲第19号証によれば、「津屋崎人形」は請求人に係る原田家先祖代々の人形師による約250年間の活動により、受け継がれてきた手作業により作られる土人形の名称であり、請求人ら(原田家)以外に当該名称を人形について使用している者もいない等の事実が認められることもあわせ考慮すれば、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないともいえないから、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいうことはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当しないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-19 |
出願番号 | 2023015255 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W28)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 滝口 裕子 |
商標の称呼 | ツヤザキニンギョー、ツヤザキ |