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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W3541 |
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管理番号 | 1421467 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-28 |
確定日 | 2025-04-16 |
事件の表示 | 商願2022−11568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年2月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月28日受付:意見書 令和5年 9月20日付け:拒絶査定 令和5年12月28日 :審判請求書 令和5年12月28日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「GlobalCareer.com」の欧文字を緑色で横書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供,就職及び再就職希望者に対する情報の提供及びコンサルティング,生徒・学生の就職に関する助言・指導及びこれらに関する情報の提供,就職・転職の相談,職業適性検査の実施および診断,人材に関する市場調査,企業の人事管理に関するコンサルティング,生徒・学生を対象にした企業における就業体験(インターンシップ)をさせるための事業の運営並びにこれらに関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学生・生徒のための進路指導及びこれらに関する情報の提供,就職・進学・キャリアアップに関するセミナー及びイベントの企画・運営又は開催,就職・進学に関する説明会の企画・運営・開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),通信ネットワークを利用した動画の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「GlobalCareer.com」の文字を緑色で横書きしてなるところ、その構成中「Global」の文字は、「世界的な。全世界の。」の意味を有する英単語であり、「Career」の文字は、「職業。仕事。」の意味を有する英単語であり、「.com」は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す「.com」。インターネット関連の企業名にも用いる。」の意味を表す語である。 そして、近時、インターネットのウェブサイトにおいて、商品やサービスを紹介したり取引したりすることが広く一般的に行われているところ、当該商品やサービス等の内容を冠した「○○ドットコム」や「〇〇.com」(〇〇は任意の文字を表す。)の表示がウェブサイトのタイトルとして広く用いられている実情があり、就職先の情報や紹介等の役務等を提供するいわゆる就職・転職サイトにおいても、その名称に「.com」や、これの表音を片仮名で表した「ドットコム」の文字が使用されている実情が見受けられる。加えて、転職や就職先等を紹介したり、希望する者に就業体験等を与えるようなキャリアプログラム等を提供する業界においては、国内だけでなく、国際的な職業を表す文字として、「Global Career」及び「グローバルキャリア」の文字が使用されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標は、その構成全体として「国際的な職業に関するウェブサイト」ほどの意味合いを、これを見る者に認識させるものであり、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に上記の意味合いの役務の内容や特性を簡潔に表したものとして理解するにとどまるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「GlobalCareer.com」の文字を緑色で横書きしてなるところ、その構成中の「Global」の文字は、「地球全体の、世界的な」等の意味を、「Career」の文字は、「(特別な訓練を要する)職業、生涯の仕事」の意味を有する英単語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であり、「.com」の文字は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す「.com」。インターネット関連の企業名にも用いる。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店参照)である。 そして、その構成中「GlobalCareer」の文字部分が「世界的な職業」程の意味合いに通じ得るとしても、構成文字全体として、原審説示のような具体的な意味合いを直ちに認識、理解することはできない。 また、「○○ドットコム」や「〇〇.com」(〇〇は任意の文字を表す。)のタイトルを有するウェブサイトがあるとしても、「GlobalCareer.com」の文字が、原審説示のような意味合いで取引上一般的に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は、原本参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-04-01 |
出願番号 | 2022011568 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W3541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 吉沢 恵美子 |
商標の称呼 | グローバルキャリアドットコム、グローバルキャリアコム、グローバルキャリア、グローバル |
代理人 | 前田・鈴木国際特許弁理士法人 |