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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
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管理番号 | 1420601 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2024-07-31 |
確定日 | 2025-02-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6807593号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6807593号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6807593号商標(以下「本件商標」という。)は、「Nazano」の欧文字を横書きしてなり、令和6年2月14日に登録出願、第9類「ルーペ,救命用具,保安用ヘルメット,双眼鏡,スマートフォン用カバー,スマートフォン用保護フィルム」を指定商品として、同年4月11日に登録査定、同年5月23日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するとして引用する商標は、「Nazano」の文字を標準文字で表してなる第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第6744051号商標と同一の構成である「Nazano」の欧文字からなるもの(以下「引用商標」という。)であり、中華人民共和国(以下「中国」という。)の法人「廈門興隆徳信息服務有限公司」(以下「廈門社」という。)の業務に係る商品「ルーペ、拡大鏡」を表示するものとして、中国、米国、カナダ、イギリス、ドイツ及び我が国等における当該商品の取引者、需要者の間に広く認識されているとするものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。 以下、証拠の記載については、「甲第1号証」を「甲1」のように簡略して記載し、枝番号の全てを表示するときは、枝番号の記載を省略して記載する。 1 引用商標の周知性について (1)引用商標について 引用商標は、「Nazano」の欧文字からなり、廈門社の業務に係る商品「ルーペ、拡大鏡」を表示するものとして、中国、米国、カナダ、イギリス、ドイツ及び我が国等における当該商品の取引者、需要者の間に広く認識されているものである。 (2)商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域について 廈門社は、2017年(平成29年)から、引用商標を商品「ルーペ、拡大鏡」に関する広告等に標章を付して電磁的方法により提供しており、2024年(令和6年)に至るまで約7年間にわたり外国及び日本国内において使用しており、現在も使用中である(甲3)。 廈門社が扱う商品は、主に本や説明書などの細かい文字を読む際にその文字を拡大し見ることを補助するルーペ又は拡大鏡であり、当該ルーペや拡大鏡を、我が国をはじめ、米国、ドイツ、イギリス等、世界各国で販売している(甲4)。 これらの商品は、その性質上、広く一般の取引者・需要者を対象としており、特に文字等を拡大して視認することを希望する老人や、弱視者が需要者になる。 甲第4号証に記載のあるASINとは、Amazon Standard Item Number(Amazon標準商品番号)の略称で、独自の商品コードとして使用されているものであり、廈門社の販売する商品コードとして、ASIN:B08PP4RJ5Jが掲載されている。 廈門社は、上記のとおり、2017年(平成29年)から引用商標を使用しており、その事業規模は、2023年8月から11月までの販売数が日本国内で約1,518件、米国・北米・カナダで約28,450件、イギリス・ドイツ・欧州で約6,494件と世界各国において一定の販売数を有している(甲5)。 (3)広告宣伝の方法、期間、地域及び規模について 廈門社は、2017年から引用商標を、商品「ルーペ、拡大鏡」に関する広告等に標章を付して電磁的方法により提供し、商標を使用しており、我が国においても引用商標を使用した商品の広告を定期的に行っており、その広告は、2023年8月ないし11月の4か月間のみで8月は56回、9月は1,057回、10月は1,655回、11月は324回と、合計3,092回の広告クリックが行われている(甲9)。 甲第9号証に記載のあるASINは、甲第4号証のASINと同一であり、廈門社の販売する商品「ルーペ」についての広告であることを証明している。 (4)出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況について 廈門社は、中国においてインターネット販売サイト(Amazon)に管理者登録をしており(甲6)、我が国において、中国語ピンイン表記「xiamenxinglongdexin−xifuwuyouxiangongsi」で法人番号を有している(甲12)。 廈門社は、本件商標と類似する引用商標を、商品「ルーペ、拡大鏡」に関する広告等に標章を付して電磁的方法により提供する商標使用をしており、その使用地域は、中国国内にとどまらず、我が国・米国・イギリス・ドイツにおいても同商品を販売している。 各国のAmazonサイト内の「拡大鏡」には、廈門社の引用商標と商品「ルーペ」が表示されている(甲4)。 (5)商品又は役務の性質その他の取引の実情について 廈門社は、2017年(平成29年)から引用商標を使用しており、その事業規模は、2023年8月から11月までの売上高が日本国内で約220万円、米国・北米・カナダで約30万27ドル(約4,200万円。1ドル140円換算)、イギリス・ドイツ・欧州で約77,340ユーロ(約1,237万円。1ユーロ160円換算)と世界各国において一定の売上高を有しており(甲5)、2017年から次第に知名度をあげ、「ルーペ、拡大鏡」のメーカーとして成長が期待されている。 甲第5号証に記載のあるASINは、甲第4号証のASINと同一であり、廈門社の販売する商品「ルーペ」であることを証明している。 (6)証拠方法について ア 出願人による広告物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等)及びその実績が分かる証拠物について 米国Amazonサイト内には、廈門社の「Nazano」商品の紹介ページがあり(甲8)、当該ページ内において引用商標は商品「ルーペ、拡大鏡」とともに表示されている。 廈門社は、2017年から引用商標を、指定商品「ルーペ、拡大鏡」に関する広告等に標章を付して電磁的方法により提供し、商標を使用しており、我が国においても引用商標を使用した商品の広告を定期的に行っており、その広告は、2023年8月から11月の4か月間のみで8月は56回、9月は1,057回、10月は1,655回、11月は324回と、合計3,092回の広告クリックが行われている(甲9)。 需要者は、商品を購入する際にブランドの記載されているページを確認し、製品の内容とともに商標も確認することが一般的であることから、当該レビュー(甲7)の需要者は、廈門社の「Nazano」商品紹介ページ(甲8)を閲覧していることとなる。 イ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等について 米国、イギリス、ドイツ及び我が国の需要者から商品に対するレビューが複数記入されており、当該レビュー数は、Amazon拡大鏡部門のベストセラー一覧にある「Nazano」の商品についてのレビュー(甲7)が多くあり、当該米国、イギリス、ドイツ及び我が国のAmazonサイトに掲載されているカスタマーレビューは、権利者以外の者による紹介記事であると考えられる。 具体的には、米国3,058件、イギリス2,799件、欧州のドイツでは2,863件、我が国643件とあり、合計9,363件の人が引用商標に係る商品についてコメントをしており、また商品に対する評価(★)の入力件数は、米国15,438件、イギリス15,054件、欧州のドイツでは15,251件、我が国2,366件の記載から、合計48,109件の人がこのサイトに訪れていることが分かる(甲7)。 また、当該サイトには引用商標の表記があり、商品「ルーペ」を販売しているため、このサイトに訪れた需要者は、引用商標を認識しているといえ、このレビュー数及び内容から、引用商標が日本国内及び外国において広く認識されているといえる。 よって、引用商標が需要者に広く認識されている商標であることは明らかである。 引用商標が広告された商品「ルーペ」は、日本国内において複数のインターネット上のショッピングサイトにて販売されており、Amazonサイト以外にも、楽天サイトにおいても販売されている(甲10)。 引用商標である「Nazano」の文字をウェブサイト(Google)で検索すると、廈門社が販売する引用商標の商品が販売されているサイトが複数件検索結果として見ることができる(甲11)。 (7)小括 以上より、需要者の認識について、引用商標が、商品「ルーペ、拡大鏡」の部門において、日本国の需要者の間に広く認識されていることは明らかであり、加えて、外国における取引者、需要者の間でも広く認識されている商標であることは明らかである。 2 同一又は類似の商標について 本件商標と引用商標を比較すると、両者は同じ「Nazano」の文字からなるから外観において同一であって、その称呼「ナザノ」も共通にする同一の商標であり、また、本件商標の指定商品についても、廈門社が我が国及び外国において使用している商品と同一又は類似している。 以上のことから、本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)が、廈門社の販売商品を念頭に指定商品を選択していることは明らかである。 3 不正の目的について (1)その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実について 上記1のとおり、廈門社は、2017年(平成29年)から引用商標を商品「ルーペ、拡大鏡」について、2024年(令和6年)の現在に至るまで約7年間にわたり外国及び日本国内において使用しており、現在も使用中である(甲3)。 また、我が国をはじめ、米国、ドイツ及びイギリス等、世界各国で販売している(甲4)。 廈門社は、2017年(平成29年)から引用商標を使用しており、その事業規模は、2023年8月から11月までの売上高が、日本国内で約220万円、米国・北米・カナダで約300,027ドル(約4,200万円。1ドル140円換算)、イギリス・ドイツ・欧州で約77,340ユーロ(約1,237万円。1ユーロ160円換算)と世界各国において一定の売上高を有し(甲5)、2017年から次第に知名度を上げており、「ルーペ、拡大鏡」のメーカーとして成長が期待されている事実から、引用商標は、商品「ルーペ、拡大鏡」の部門において、我が国及び外国の取引者、需要者の間で広く認識されている商標であり、周知商標である。 (2)その周知商標が造語よりなるものであるか又は、構成上顕著な特徴を有するものであるかについて 引用商標である「Nazano」の欧文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものである。 (3)その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的な計画(例えば、我が国への輸出、国内での販売等)を有している事実について 廈門社は、日本国内において商標「Nazano」商品「ルーペ、拡大鏡」をインターネットサイトにてオンラインを通じて販売を行っている(甲4)。 また、廈門社は、2023年8月から現在に至るまで日本国内の需要者に向けて商品プロモーションのための広告を行っており(甲9)、廈門社が、商品「ルーペ」について引用商標を当該広告及び販売時に使用した結果、信用が化体し、引用商標を検索すると商品「ルーペ」が、廈門社が広告及び販売を行っているオンラインサイトの名称が検索結果として確認することができる(甲11)。 (4)出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実について 本件商標の指定商品第9類「ルーペ,救命用具,保安用ヘルメット,双眼鏡,スマートフォン用カバー,スマートフォン用保護フィルム」については、廈門社がこれらの商品について我が国で業務を展開する場合には国内参入が阻止されるため、商標権者が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実が推認される。 (5)出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることについて 商標権者が、本件商標を商品「ルーペ」に使用した場合、廈門社の引用商標が付された商品であると需要者が期待し購入することが考えられ、その結果、廈門社の築きあげた信用を毀損させ、加えて、周知商標である引用商標に化体した信用のみならず、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがある。 (6)一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであることについて 廈門社の引用商標は、我が国をはじめ、米国、ドイツ、イギリス等、世界各国で販売しており(甲4)、周知な商標であり、引用商標と本件商標は、外観及び称呼が同一である。 4 商標法第4条第1項第19号該当性について 廈門社の引用商標を使用した商品は、我が国をはじめ、米国、ドイツ、イギリス等、世界各国で販売しており(甲4)、日本国内の全域にわたりオンライン販売をしていることから、当該商標は、我が国で全国的に知られている商標である(甲4、甲5の1)。 商標権者が、全国的に知られている引用商標と類似する商標「Nazano」を使用した場合、廈門社の引用商標であると需要者が混同するおそれがあり、また、混同するおそれがあるまではなくとも、廈門社の引用商標に化体した出所表示機能を稀釈化させる。 さらに、廈門社の引用商標が付された商品「ルーペ」だと思い購入した需要者に、廈門社の商品とは異なる商標「Nazano」が付された商品が届くことで、廈門社の築き上げた名声を毀損させる。 商標権者は、「Nazano」の語を商標として登録出願をしているが、当該商標の「Nazano」の語は、特定の意味を有しない造語よりなるものである。 そして、商標権者は、「ルーペ,救命用具,保安用ヘルメット,双眼鏡,スマートフォン用カバー,スマートフォン用保護フィルム」を指定商品として登録出願をしており、明らかに廈門社が引用商標を使用している商品「ルーペ」を含めて登録出願しており、廈門社所有の登録商標「Nazano」と同じ欧文字が、廈門社の商標として日本国内及び外国で広く知られている商標であることを認識し、登録出願しているといえる。 したがって、廈門社の引用商標が日本国内及び外国で広く知られている商標であることから、商標権者の本件商標は、日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって登録出願したものであるといえる。 このため、本件商標は、廈門社所有の著名な引用商標の顧客吸引力にフリーライドする目的をもって使用するものであるといえる。 5 結論 上記から明らかなとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 「Nazano」の文字の周知性について (1)申立人は、引用商標は、廈門社の業務に係る商品である「ルーペ及び拡大鏡」を表示するものとして、中国、米国、カナダ、イギリス、ドイツ、我が国等における当該商品の取引者、需要者の間に広く認識されている旨主張し、証拠を提出している。 ア 「米国におけるNazanoのウェブサイト」(甲3)には、商品「拡大鏡」の画像が掲載され、「About Nazano」の見出しのウェブサイトには、「Founded in 2017」の記載があること、及び「Nazano」の文字が表示されていることは確認できるものの、外国語で作成されており、翻訳文の提出はないから、その詳細は明らかとはいえない。 また、当該ウェブサイトには、廈門社の名称である「廈門興隆徳信息服務有限公司」やそのピンイン表示又は欧文字表記、若しくは法人名の語頭部「廈門」が我が国では中国の都市名として知られている「アモイ」を表記したものと認められ(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)、そのピンイン表示又は欧文字表記について、確認することができない。 イ 「日本、米国、イギリス、ドイツにおけるAmazonウェブサイト」(甲4)には、「ブランド Nazano」、「Brand Nazano」及び「Marke Nazano」の文字とともに、「拡大鏡」の画像並びに商品の価格とおぼしき記載が表示されており、当該商品が販売されていることが認められ、また、我が国のAmazonウェブサイトでの取り扱い開始日として、「2020/12/27」の記載があり、さらに、Rakutenの「ハローディア楽天市場店」のウェブサイト(甲10)においても、「Nazano」の文字を使用した「拡大鏡」が販売されていることが認められる。 なお、申立人は、甲第4号証に記載のある「ASIN」が、Amazon Standard Item Number(Amazon標準商品番号)の略称で、独自の商品コードとして使用されているものであり、廈門社の販売する商品コードとして、「ASIN」に「B08PP4RJ5J」と掲載されている旨述べているが、上記ウェブサイト(甲4)には、「ASIN」に「B08PP4RJ5J」との記載がなされているものの、掲載されている「拡大鏡」が廈門社の製造又は販売にかかる商品であることについては、確認することができない。 ウ 廈門社の業務にかかる「Nazano」を使用した商品「ルーペ、拡大鏡」の2023年8月ないし同年11月までの販売数及び売上高が、日本国内で約1,518件(約220万円)、米国・北米・カナダで約28,450件(約4,200万円)、イギリス・ドイツ・欧州で約6,494件(約1,237万円)であることがうかがえる(甲5)。 エ 申立人は、廈門社が、我が国において「Nazano」を使用した商品「ルーペ、拡大鏡」の広告を定期的に行っており、その広告として広告クリックが行われている旨述べるとともに、「日本での広告データ・商品プロモーション」の表題からなる一覧表(甲9。2023年8月ないし同年11月)を提出しているものの、当該広告は、その具体的な内容が明らかではない。 オ 米国、イギリス、ドイツ及び我が国のAmazonのウェブサイトのレビュー(甲7)には、本件商標の登録出願後のものが相当数含まれており、また、その記載内容は、単に当該ウェブサイトで販売されている商品に関する感想にすぎないものであるから、当該レビュー数によっては、そこに掲載されている商品の周知性を推し量ることはできない。 また、当該ウェブサイトには、廈門社の名称である「廈門興隆徳信息服務有限公司」やそのピンイン表示又は欧文字表記、若しくは法人名の語頭部「廈門」が我が国では中国の都市名として知られている「アモイ」を表記したものと認められ(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)、そのピンイン表示又は欧文字表記について、確認することができない。 カ ウェブサイト(Google)における「Nazano」の文字の検索結果(甲11)は、AmazonやRakuten等のショッピングサイトでの商品の販売に関する記載にすぎないものである。 (2)判断 上記(1)によれば、廈門社は、2017年に「Nazano」のブランドを設立し、その後、「Nazano」の文字を使用した「ルーペ(拡大鏡)」(以下「使用商品」という。)の販売を開始し、我が国においては、当該使用商品について、2020年12月末頃からショッピングサイトを通じて販売されていること(甲4)がうかがえるところ、2023年8月ないし同年11月までに上記(1)ウの使用商品に係る販売数及び売上高があるとしても、使用商品の市場シェアや同業者の同種商品に関する販売数や売上高等が不明であり、それらに関する証拠の提出もないことから、使用商品に係る販売数及び売上高の多寡を判断することができず、また、当該商品の需要者が一般消費者を含むものであることからすれば、その販売数及び売上高は高いものとはいい難く、さらに、Amazonにおける使用商品のレビュー数及びウェブサイト検索結果は、使用商品の周知性を直接裏付けるものとはいえず、加えて、我が国における広告とされるクリック数の具体的な内容は明らかではなく、そのほかに使用商品の広告宣伝を把握できる証拠は何ら提出されていない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、廈門社の業務に係る商品「ルーペ(拡大鏡)」を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているとは認めることができない。 2 商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、上記第1のとおり「Nazano」の欧文字からなり、引用商標は「Nazano」の文字からなり、「Nazano」のつづりを同じくするものであるから、両者は同一又は類似の商標であって、本件商標の指定商品中の「ルーペ」と使用商品とは同一の商品であるが、上記1(2)のとおり、引用商標は、廈門社の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。 そして、申立人提出の全証拠からは、本件商標の権利者が、本件商標をその指定商品に使用して不正の利益を得ている事実や申立人又は廈門社に経済的損害を加えるなどの具体的な行為に及んでいる事実を把握することができない。 そうすると、本件商標の登録出願は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など)でなされたものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2025-02-04 |
出願番号 | 2024014412 |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Y
(W09)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 渡邉 あおい |
登録日 | 2024-05-23 |
登録番号 | 6807593 |
権利者 | ケチャップ株式会社 |
商標の称呼 | ナザノ |