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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1420594 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2025-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-05-04 
確定日 2024-12-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6781403号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6781403号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6781403号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZERO10X」の文字を標準文字で表してなり、令和5年6月14日に登録出願、第12類「電動キックボード,キックボード,電動キックスケーター,キックスケーター,電動スケートボード,電動キックボード並びにそれらの部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,自動車並びにそれらの部品及び付属品」を指定商品として、同年12月27日に登録査定され、同6年2月26日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の7件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 国際登録第1182458号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1に示した「Zero Motorcycles」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric vehicles, namely, motorcycles; motorcycles.」
事後指定日:2017年(平成29年)12月7日
設定登録日:令和3年7月16日
2 国際登録第1471940号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2に示した「ZERO FXS」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor.」
国際登録日:2019年(令和元年)5月17日
設定登録日:令和2年9月4日
3 国際登録第1489123号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3に示した「ZERO SR/F」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric motorcycles; Motorcycles and structural parts therefor.」
優先権主張日:2019年2月21日(United States of America)
国際登録日:2019年(令和元年)8月21日
国内登録日:令和3年4月30日
4 国際登録第1586484号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4に示した「ZERO DSR/X」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor; motorcycles for motocross.」
国際登録日:2021年(令和3年)2月15日
国内登録日:令和4年4月1日
5 国際登録第1605488号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5に示した「ZERO FXE」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor; motorcycles for motocross.」
国際登録日:2021年(令和3年)2月15日
国内登録日:令和4年6月10日
6 国際登録第1634193号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6に示した「ZERO SR/S」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Motorcycles and structural parts therefor; electric motorcycles.」
国際登録日:2021年(令和3年)11月18日
国内登録日:令和5年9月22日
7 国際登録第1676766号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲7に示した「ZERO S」の文字からなる商標
指定商品:第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor.」
国際登録日:2022年(令和4年)7月6日
国内登録日:令和5年9月22日

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品との対比
本件商標の指定商品中、第12類「電動キックボード,キックボード,電動キックスケーター,キックスケーター,電動スケートボード,電動キックボード並びにそれらの部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品」は、引用商標1の指定商品である第12類「Electric vehicles, namely, motorcycles; motorcycles.」、引用商標2の指定商品である第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor.」、引用商標3の指定商品である第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor.」、引用商標4の指定商品である第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor; motorcycles for motocross.」、引用商標5の指定商品である第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor; motorcycles for motocross.」、引用商標6の指定商品である第12類「Motorcycles and structural parts therefor; electric motorcycles.」、引用商標7の指定商品である第12類「Electric motorcycles; motorcycles and structural parts therefor.」とそれぞれ同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標7の指定商品と、同一又は類似する商品を含む。
(2)本件商標と引用商標との対比
本件商標「ZERO10X」は、数字の0(ゼロ)を意味する英単語「ZERO」と、数字「10」と英文字「X」とをスペースを介さずに横書きしてなる商標である。本件商標の前半部「ZERO」は、日本人に親しまれている英単語であり、これに接した日本人であれば、すぐに数字のゼロを想起する。本件商標の後半部を構成する文字「10X」はまったく特定の観念を生じさせない数字とアルファベットの組み合わせであり、品番や型番を示す記号又は符号を想起させる。
また、本件商標は、その構成文字「ZERO10X」全体から特定の観念を生じさせないから、本件商標中、識別力を発揮させる部分は明らかに「ZERO」である。そして、本件商標中の要部である「ZERO」の発音は「ゼロ」であるが、本件商標全体を一連に発音する場合、「10X」の部分をどのように発音すべきかは不明であり、仮に「10X」を「テンエックス」と発音するにしても、称呼全体を一連に称呼する場合、「ゼロテンエックス」は明らかに「ゼロ」に「テンエックス」が付加されていることを意識せざるを得ないために、「ゼロ」は明確に発音するものの、後半部の発音はやや消極的な発音となったり、「ZERO」と「10X」との間にやや間を置いたりするため、一連の称呼全体を聴取しても印象に残る音は明らかに前半部の「ゼロ」である。
このように、本件商標全体を外観、観念、称呼の点から考慮した場合、本件商標における要部は「ZERO」の部分である。
一方、引用商標1ないし引用商標7は、「Zero」又は「ZERO」と、「Motorcycles」、「FXS」、「SR/F」、「DSR/X」、「FXE」、「SR/S」、「S」を、それぞれスペースを介して組み合わせたものであり、スペースを介していることにより、引用商標がそれぞれ「ZERO」との組み合わせであることが明確に表現されている。
ここで、引用商標1において、「Zero」にスペースを介して結合されているのは「Motorcycles」であって、これは指定商品そのものを示す普通名詞である。
したがって、引用商標1において識別力を発揮するのは明らかに「Zero」の部分である。また、引用商標2ないし引用商標7において、「ZERO」とスペースを介して結合されている「FXS」、「SR/F」、「DSR/X」、「FXE」、「SR/S」、「S」は、英文字あるいは「/」を含む、1ないし4文字で構成されたシンプルな符号的な文字列であり、特定な観念を生じさせない。これらの文字列は、「ZERO」というブランドで展開される製品群を区別するための記号的な部分である。
したがって、引用商標1ないし引用商標7における識別力を発揮する要部が「Zero」又は「ZERO」であることは明らかである。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし引用商標7とは、本件商標の指定商品中第12類「電動キックボード,キックボード,電動キックスケーター,キックスケーター,電動スケートボード,電動キックボード並びにそれらの部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品」と同一又は類似する指定商品に使用された場合に、双方の商標の構成中、要部である「ZERO」が共通しているので、同一の外観、称呼及び観念が生ずるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)申立人の使用する商標「ZERO」について
申立人であるゼロ モーターサイクルズ インコーポレイテッド(Zero Motorcycles Inc.)は、2006年に設立された、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本拠地を置く、電動オートバイを製造する企業である(以下、「ゼロ・モーターサイクルズ」という)。ゼロ・モーターサイクルズは、NASAの技術者であったニール・サイキ氏が創業した、電動バイク専門メーカーであり、電動バイクといっても、スクーターやモペット、電動自転車のような形ではなく、高機能なスポーツタイプの電動バイクを専門に製造し、「電動バイク界のテスラ」として、世界的に知られている(甲第12号証、その他の甲号証のゼロ・モーターサイクルズに関する記述)。日本では、2020年に福岡県のMSソリューションズが正式の代理店として輸入販売を開始した(甲第13号証、甲第14号証)。
甲第15号証ないし甲第17号証は、輸入代理店MSソリューションズのウェブサイトにおけるゼロ・モーターサイクルズの製品の紹介ページの一部をプリントアウトしたものである。この紹介ページにおいて、ゼロ・モーターサイクルズは、「ZERO」と「MOTORCYCLES」が二段に表記され、「ZERO」が「MOTORCYCLES」の上段に4倍程度の大きさに表記されているため、あたかも「ZERO」がハウスマークのように表示されている(甲第15号証、甲第16号証)。
また、ゼロ・モーターサイクルズが販売する電動バイクのすべての本体には、「ZERO」が表示されている(甲第17号証)。
甲第18号証は、ゼロ・モーターサイクルズが所有する国際登録商標のリストであり、引用商標1ないし引用商標7に加えて、まだ国内登録がされていない3件の国際登録商標(甲第9号証ないし甲第11号証)が含まれているが、この3件についても優先権主張日を考慮すると、国内登録がされると、本件商標の先登録となり得る存在である。このリストに示されている商標はいずれもゼロ・モーターサイクルズにより電動バイクに使用されているが、いずれの商標も、「ZERO」とスペースを介して、1ないし4文字で構成されたシンプルな符号的文字列あるいは図形が組み合わされている。ここで、甲第13号証ないし甲第25号証に示されているゼロ・モーターサイクルズの電動バイクについての商標の使用態様を見ると、実際には、「ZERO」はゼロ・モーターサイクルズの電動バイク全体に使用されている(電動バイク本体に使用されている)メインブランドであり、それに組み合わされている1ないし4文字で構成されたシンプルな符号的な文字列は、メインブランド下に展開された各製品のモデルを表す文字列であり、各モデルについて記述する場合には、主としてその文字列のみが使用されていることがわかる。
現在、例えば日本において一般的に使用されているインターネット上のサーチエンジンを使用して、「ZERO MOTORCYCLES」を検索キーワードとして検索を実行すると膨大な件数がヒットするが、いずれもゼロ・モーターサイクルズに関する記事である。甲第19号証ないし甲第25号証は、本件商標の出願日前に公開された記事の一部をプリントアウトしたものであるが、ゼロ・モーターサイクルズの電動バイクのレンタルキャンペーンの記事(甲第19号証、甲第20号証)、様々なライダーによるゼロ・モーターサイクルズの電動バイクの試乗体験記(甲第21号証、甲第23号証ないし甲第25号証)、電動バイク6選中の一つとしての記載(甲第22号証)などが含まれる。
これらの証拠に示されるように、「ZERO」は、ゼロ・モーターサイクルズの電動バイクに使用されているメインブランドとして、本件商標の出願日までにすでに日本において、少なくとも電動バイクの分野においては周知著名になっていたものと考えられる。
(2)混同を生ずるおそれについて
本件商標「ZERO10X」は、数字の0(ゼロ)を意味する英単語「ZERO」と、数字「10」と英文字「X」とを組み合わせた商標であり、本件商標の後半部を構成する文字「10X」はまったく特定の観念を生じさせない数字とアルファベットの結み合わせであり、品番や型番を示す記号又は符号を想起させる。
ここで、本件商標をその指定商品中、特に電動バイク及びそれに類似した商品に使用すると、あたかも日本で周知であるゼロ・モーターサイクルズの「ZERO」シリーズの電動バイクの一種のモデルあるいはその亜種製品・関連製品であるかのような誤認・混同を招くおそれが非常に大きいものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 むすび
以上述べたように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、申立人は、2006年に設立された、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本拠地を置く、電動オートバイを製造する企業であり、高機能なスポーツタイプの電動バイクを専門に製造している(甲第12号証)。
(2)日本では、2020年に福岡県のMSソリューションズが正式の代理店として輸入販売を開始し(甲第13号証、甲第14号証)、申立人が販売する電動バイクの本体には、「ZERO」の欧文字が表示(甲第17号証、甲第21号証、ほか)されていることが認められる。
(3)しかしながら、申立人提出の証拠からは、引用商標の周知性を判断するための、引用商標を使用した申立人の業務に係る商品の販売数、売上高、市場シェア等の販売実績並びに宣伝広告の期間、地域及び規模、費用等の広告実績を確認できる客観的な証拠は見いだせない。
また、その他に引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、広く認識されていたと認めるに足りる事実も見いだせない。
そうすると、引用商標の周知性の程度を客観的に推し量ることができないから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「ZERO10X」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大、等間隔に表されており、構成全体が一体としてまとまった印象を与えるものであって、「ZERO」の欧文字部分が殊更に看者の注意をひくというような態様にはなっていない。
そして、「ZERO10X」の文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解、認識させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである。
また、本件商標の構成文字に相応して生じる「ゼロテンエックス」又は「ゼロジュウエックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきであり、その構成文字に相応して「ゼロテンエックス」又は「ゼロジュウエックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)本件商標と引用商標の類否について
申立人は、本件商標及び引用商標のいずれの商標においても、構成文字中の「ZERO」又は「Zero」の欧文字部分が要部となり得る旨主張し、それを前提に、本件商標と引用商標は、「ZERO」の欧文字の外観及び「ゼロ」の称呼を共通にする同一又は類似の商標である旨主張している。
しかしながら、本件商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって一体のものとして認識・把握されるものであって、本件商標に接する取引者、需要者が「ZERO」の欧文字部分のみに着目し、当該欧文字部分のみをもって取引に資するとはいい難いものである。
したがって、本件商標の構成文字中の「ZERO」の欧文字部分が要部となり得ることを前提に、本件商標と引用商標は同一又は類似の商標であるとする申立人の主張は採用できないものであり、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(3)小括
本件商標と引用商標は、上記(2)のとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1(3)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、また、上記2(2)のとおり本件商標と引用商標は非類似の商標であって別異の商標というべきものであることからすれば、本件商標は、看者をして引用商標を連想又は想起するものということはできない。
してみると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲1 引用商標1(国際登録第1182458号商標)


別掲2 引用商標2(国際登録第1471940号商標)


別掲3 引用商標3(国際登録第1489123号商標)


別掲4 引用商標4(国際登録第1586484号商標)


別掲5 引用商標5(国際登録第1605488号商標)


別掲6 引用商標6(国際登録第1634193号商標)


別掲7 引用商標7(国際登録第1676766号商標)



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異議決定日 2024-12-11 
出願番号 2023065978 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (W12)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 あおい
渡邉 潤
登録日 2024-02-26 
登録番号 6781403 
権利者 SWALLOW合同会社
商標の称呼 ゼロテンエックス、ゼロジューエックス、ゼロ 
代理人 佐藤 明子 
代理人 木下 忠 

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