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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09384142 |
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管理番号 | 1420590 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2024-04-08 |
確定日 | 2025-02-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6782137号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6782137号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6782137号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和5年7月10日に登録出願、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同6年2月5日に登録査定され、同月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する商標は、「ヨメテル株式会社」(以下「引用商標1」という。)の文字、「ヨメテル」(以下「引用商標2」という。)の文字及び別掲3のとおり「Yometel」(以下「引用商標3」という。)の文字(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)からなる商標であり、申立人が、RFIDの研究開発の業務において使用し、RFID業界において広く認識されていると主張するものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証拠説明書を提出した。 また、申立人は、上申書を令和6年7月9日、同7年1月5日及び同月28日に提出した。 (1)申立ての理由の要約 引用商標は、申立人の商標、国内外複数特許権者として、広くRFID業界、スタートアップ業界、産業界のユーザー企業、ベンチャーキャピタル業界、国の先端技術開発支援事業に関わる行政機関に知られている(甲第1号証拠説明書)ことから、これと同一の本件商標が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。引用商標が、未登録商標でありながら、その使用事実に鑑み、後に出願される商標を排除し、また、需要者における出所の誤認混同のおそれがないものとして、引用周知商標の希釈化を防止すべく保護を受けるべきものである。「混同を生ずるおそれ」の有無、引用商標と本件商標の表示が同一文字、同一性を有し、引用商標は一般的に認識されている「読めてる」という日本語表現を一般的に見慣れないカタカナ表記「ヨメテル」とした国内初の商標であった経緯、引用商標の周知性及び、従来読み取ることができなかった金属製品に付したRFIDタグが読み取れるようになった革新的先端技術を一言で表意する「ヨメテル」という商標命名の独創性、引用商標と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標及び引用商標の指定商品等の取引者及び需要者において、普通に払われる注意力を基準として、本件商標登録の出願は総合的に審査され、引用商標が周知商標であること、容易に調査が可能であった引用商標の知名度に鑑みれば、本件商標の出願は、審査段階において拒絶されるべきものであったと考えられる。 申立人は、2018年の創業以来、世界的な先端RFIDの研究開発を複数の国の先端技術支援プログラムを受託、国の先端スタートアップ支援を複数受けながら研究開発を継続し、「ヨメテル株式会社」として、特にRFIDが普及拡大期を迎えている欧米アジアを中心とした国際的な自動認識システム業界、IoT、デジタルツイン、リアルタイムの在庫認識技術の開発にしのぎを削る海外広域のRFID業界、及びユーザー業界(主にはアパレル、靴、時計宝飾、衣料品、繊維、医薬品、自動車や倉庫、物流施設)において研究開発が進められているRFID業界において、英文商標「Yometel.,Ltd.」の名の下に国内表記として「ヨメテル」と明らかに認識しうる会社ロゴ、「ヨメテル」と容易に称呼しうる文字からなる英文ロゴマーク、これらの結合からなる商標を広く使用し今日に至っており、大学発研究開発型スタートアップ企業として「ヨメテル」の商標が我が国及び海外における市場認知度は極めて高い経緯と事実がある。 (2)具体的理由 ア 国内外で広くRFID業界、行政、ユーザーとなる産業界、ベンチャーキャピタル業界、経産省傘下の自動認識システム啓もうの役割を果たすJ協会及び同会員企業153社、創業以来5年9ヶ月の期間にヨメテル株式会社として名刺交換を行なった1,457人の認知により、「ヨメテル株式会社」、「ヨメテル」「Yometel」の商標、ロゴが周知商標であることは明らかである(甲第1号証拠説明書)。 さらに、新型コロナ感染症により、3年弱は外出自粛、テレワークを中心に行なったため、名刺交換を行なった取引先人数は、実際にオンライン会議等を行なった方々と合わせた対面母数に対して少ない人数となっているものの、国内外で1,502名の関係者と名刺交換を行なった。 イ 弊社国内ホームページが設営されていない背景 RFIDの業界は、特許係争が激しく、近年においてはF社と、RFIDスタートアップの株式会社Aの無効審判、特許侵害訴訟が耳目を集めた。弊社の開発するアンテナも、まさに同事件に類似する開発技術であり、弊社技術の国内外特許が取得できるまで、ステルス開発、サブマリン開発にて先端技術開発を行なってきた。これに従い、開発情報等を自ら不要に発信することは控え、ホームページの開設は行なっていない。一方、特許出願、国内外の特許申請は技術保全のため積極的に行なっており、既に国内特許、外国特許を複数取得しており、J−PlatPat、WIPOで「ヨメテル株式会社」、「Yometel」を検索すれば、複数の特許公報が既知情報として公開されている。 ウ 海外人脈の人数 2023年より、RFIDが広範に普及している海外市場に向け、顧客開拓を進め、ユーザー企業、協業可能先企業、システム・SaaS関係者、同業の協業見込み先など、累計で631人の外国人とネットワークを広げ、「Yometel.,Ltd.」は広く認知されている。 (3)むすび 本件商標と引用商標とは、「ヨメテル」の称呼、観念を共通にする同一の商標であり、また、その指定商品の提供方法も汎用インターネットを用いることで同一のものとある。したがって、本件商標登録は商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第19号に違反してなされたものである。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人提出の甲第1号証拠説明書、同書のURL及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、2018年にRFID金属タグ、特殊アンテナ、顔認証+RFID/CV瞬時決済等の開発をする企業として創業した。 (イ)申立人は、本件商標の登録出願日までの間に申立人の業務に係る商品及び役務に関して、経済産業省及びNEDO等の行政等機関の事業や内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの「スマート物流サービス」において、大学と共にそれに関する研究開発課題が採択されたり、シンポジウムの講演者・発表機関及びその取組への研究開発体制の支援機関となっている。また、申立人は、経済産業省より受託した他の民間企業が行った電子タグ(RFID)を活用した実証実験の協力事業者にもなる等の複数の行政機関や他の企業との事業活動もうかがえる。 (ウ)申立人は、本件商標の登録出願日までの間に、店舗業務の省人・省力化や店員の補助などコンビニエンスストアが抱える現状の課題等のピッチコンテストや新規性、導入効果、社会的価値を評価基準とする自動認識技術のコンテスト等に入賞している。 (エ)申立人の名刺交換を行なった取引先人数は、実際にオンライン会議等を行なった方々と合わせた対面母数に対して少ない人数となっているものの、国内外で1,400名以上である。 (オ)申立人は、開発情報等を自ら不要に発信することは控え、ホームページの開設は行なっていない。また、本件商標の登録出願日までの間に複数の特許を取得している。 (カ)申立人は、SNSを利用した国内外の営業活動を行っており、国内外に600人以上のフォロワーがいる。 イ 上記アによれば、申立人は、2018年にRFID金属タグ、特殊アンテナ、顔認証+RFID/CV瞬時決済等の開発をする企業として創業してから、複数の特許を取得し、行政機関や他の企業と事業活動を行い、また、他社の企画するコンテストに入賞している。そして、名刺交換は国内外で1,400名以上、SNSでは同600人以上のフォロワーがいることはうかがえるとしても、引用商標を使用した申立人の業務に係る商品及び役務に関する国内外における市場占有率、市場の売上高、販売数量等の販売規模、広告宣伝費、広告媒体等の広告宣伝規模等、引用商標の周知性を具体的に裏付ける証拠の提出はない。 また、申立人の業務に係る商品及び役務が評価され、賞を受賞したとしても、それらの評価や受賞歴等が取引者、需要者の認識にどの程度の影響を与えているのかは明らかではないから、そのことをもって引用商標の取引者、需要者の間における認知度の高さを推し量ることはできない。 そうすると、申立人の提出証拠によっては、申立人の業務に係る商品及び役務に使用している引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国における取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、広く認識されている商標とはいえない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について ア 引用商標の周知性 引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、広く認識されている商標とはいえない。 イ 本件商標と引用商標の類似性について (ア)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「ヨメテル」の文字の左右に図形を有し、左の図形は、長さの異なる横線5本からなり、右の図形は、長さの異なる縦線5本からなり、それぞれの線は青色からなるものである。 そして、本件商標の構成中、上記文字部分と図形部分とは重なり合うことなく、また、当該文字部分は図形部分に挟まれて配置されているものの、本件商標中央の目立つ位置に読み取りやすい書体で明瞭に記載されているから、外観上、色彩を有する図形部分とは明確に区別して認識できるものであって、文字部分と図形部分がそれぞれ視覚上分離して観察されるものである。 また、上記図形部分は、具体的な意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は見いだせないから、これよりは特定の称呼及び観念を生じない。他方、文字部分については、当該文字は、辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識される。 そうすると、上記文字部分と図形部分は、それぞれ視覚上分離、独立した印象を与えることに加え、両者に観念的な関連性も見いだせないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とが、それぞれ要部として自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標は、その要部の一つである文字部分に相応して「ヨメテル」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (イ)引用商標1から引用商標3について 引用商標1は、上記2のとおり「ヨメテル株式会社」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「ヨメテル」の文字部分は、辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではなく、また「株式会社」の文字は、会社組織の一形態を表す語であるから、「ヨメテル」の文字が自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得る要部として認識されるというべきであり、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというのが相当である。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「ヨメテルカブシキガイシャ」及び「ヨメテル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 引用商標2は、上記2のとおり「ヨメテル」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は上記引用商標1のとおり直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識される。 そうすると、引用商標2は、「ヨメテル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 引用商標3は、別掲3のとおり「Yometel」の文字を斜体で横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識される。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「ヨメテル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (ウ)本件商標と引用商標の比較 本件商標の要部と引用商標1の要部及び引用商標2を比較すると、外観においては、「ヨメテル」の文字を共通にすることから、書体の差違があるとしても類似する。また、称呼においては、「ヨメテル」の称呼を共通にする。さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じない。 そうすると、本件商標の要部と引用商標1の要部及び引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れることから類似の商標というべきである。 本件商標の要部と引用商標3を比較すると、外観においては、両者は文字種が相違するが、ともに「ヨメテル」の称呼を生じるものであって、同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換できる範囲の差異であるから、両者の外観上の相違が、格別異なる印象を与えるとはいえない。 そして、両者は特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標の要部と引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、称呼を共通にし、全体の外観は相違するものの、その差異が格別異なる印象を与えるものではないから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 ウ 小括 上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されている商標ではないから、本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標を使用する申立人の業務に係る商品及び役務が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性 上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていないから、本件商標と引用商標の類似性の程度やその指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標は、その指定商品及び指定役務について使用されても、取引者、需要者をして申立人の業務に係る商品及び役務を連想又は想起させるとは考えにくく、その商品及び役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であると誤認し、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。 したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性 申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていることから、商標法第4条第1項第19号に該当する旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間で、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、広く認識されている商標とはいえないものであって、かつ、申立人提出に係る証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が引用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者が引用商標の名声を毀損させることを認識し、あるいは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号の規定に違反して登録されたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 本件商標の指定商品及び指定役務 第9類「聴覚障害者・難聴者・言語障害者のための電話通信における字幕付けを可能とするダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),電子応用機械器具及びその部品,電話機械器具,電気通信機械器具,携帯情報端末,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯電話機用のダウンロード可能な着信音,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」 第38類「聴覚障害者・難聴者・言語障害者のための字幕式電話による通信,電気通信,電話による通信,電気通信に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第41類「聴覚障害者・難聴者・言語障害者のための電話通信における字幕付け,字幕付け,字幕付けに関する情報の提供,通訳,翻訳,手話通訳,通訳及び翻訳に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」 第42類「聴覚障害者・難聴者・言語障害者のための電話通信における字幕付けを可能とするアプリケーションソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」 別掲3 引用商標3 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
異議決定日 | 2025-02-04 |
出願番号 | 2023076306 |
審決分類 |
T
1
651・
251-
Y
(W09384142)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 大島 勉 |
登録日 | 2024-02-27 |
登録番号 | 6782137 |
権利者 | 一般財団法人日本財団電話リレーサービス |
商標の称呼 | ヨメテル |
代理人 | 土生 真之 |
代理人 | 中村 仁 |
代理人 | 井出 麻衣子 |
代理人 | 大塚 啓生 |
代理人 | 高櫻 淳一 |