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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05354144 |
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管理番号 | 1420497 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-09-10 |
確定日 | 2025-03-10 |
事件の表示 | 商願2023−81077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年3月18日:意見書、手続補正書の提出 令和6年6月6日付け:拒絶査定 令和6年9月10日:審判請求書の提出 令和6年10月24日:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「妊活からだナビ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、最終的に、第5類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4706939号の1商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「カラダナビ」の片仮名及び「KARADA NAVI」の欧文字を2段に横書きしてなる商標 登録出願日:平成15年1月17日 設定登録日:平成15年9月5日 指定商品及び指定役務:第3類、第5類、第10類、第29類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第6128925号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「カラダNAVI」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成30年5月17日 設定登録日:平成31年3月8日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第36類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「からだナビ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「妊活からだナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、「妊活」、「からだ」及び「ナビ」の文字は、それぞれ漢字と平仮名と片仮名とで文字種が異なるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく表されているものである。 また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ニンカツカラダナビ」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中「妊活」の文字は、「妊娠についての知識を身につけ、体調管理を心がけたり、出産を考慮に入れた人生設計を考えたりすること。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)を意味する語であるとしても、上記のとおり、各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく表されている本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「妊活」の文字部分を捨象して、「からだナビ」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして理解、認識されるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中の「からだナビ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品及び指定役務 第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,生理用ナプキン(排卵検査用おりものライナー),生理用ナプキン,パンティライナー,排卵検査用おりものライナー,排卵検査機能付きおりものシート,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,乳児用のパンツ式おむつ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,ペット用おむつ,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。),動物用洗浄剤(殺虫剤),ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,医療用ペット用シャンプー,殺虫用の動物用シャンプー,はえ取り紙,防虫紙,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」 第35類「商品の通信販売に関する情報の提供,電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供」 第41類「妊活に関する知識の教授,生理に関する知識の教授,女性の健康管理に関する知識の教授,その他の知識の教授,妊活に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催,生理に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催,女性の健康管理に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催,その他のセミナー・研修会の企画・運営又は開催,妊活に関するイベントの企画・運営又は開催,生理に関するイベントの企画・運営又は開催,女性の健康管理に関するイベントの企画・運営又は開催,教育に関するイベントの企画・運営又は開催,娯楽イベントの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供」 第44類「妊娠するための活動にかかる医療情報の提供,妊娠するための活動中の栄養に関する情報の提供,生理に関する情報の提供,女性の健康管理に関する情報の提供,その他の健康管理に関する情報の提供,妊娠するための活動にかかる医療に関する助言,妊娠するための活動中の栄養指導,生理に関する指導及び助言,女性の健康管理に関する指導及び助言,その他の健康管理に関する指導及び助言,医療情報の提供,栄養の指導」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-25 |
出願番号 | 2023081077 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W05354144)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
大塚 正俊 小林 裕子 |
商標の称呼 | ニンカツカラダナビ、カラダナビ |
代理人 | 弁理士法人栄光事務所 |