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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12
管理番号 1420495 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-10 
確定日 2025-03-18 
事件の表示 商願2023− 68199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月26日 :意見書の提出
令和6年6月 6日付け:拒絶査定
令和6年9月10日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「AEONHJT」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「二輪自動車,電気二輪自動車,二輪自動車の部品及び附属品,二輪自動車用ハンドル,二輪自動車用スタンド,陸上の乗物用クラッチ,陸上の乗物用の変速機及びその部品,緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりである。
(1)登録第4099067号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年7月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同20年9月3日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4198654号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年7月7日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、その後、同21年9月16日に指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4883409号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成13年5月15日に登録出願、第9類、第16類、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5206199号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成19年6月18日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年2月20日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5227765号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、「AEON」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月18日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第6238123号商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、「AEON」の文字を標準文字で表してなり、平成29年12月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年3月23日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第6341284号商標(以下「引用商標7」という。)
引用商標7は、別掲5のとおりの構成よりなり、令和元年12月26日に登録出願、第1類ないし第37類及び第39類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年1月15日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし引用商標7をまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「HJT」の欧文字は、「ヘテロ結合技術」を表す「Hetero Junction technology」の略語として使用されている文字であるところ、ヘテロ接合技術を用いた太陽電池の開発が行われており、本願の指定商品に関する分野において、当該太陽電池を適用した電気自動車や、太陽光発電を利用する電動二輪車等が取り扱われている実情があることからすると、本願の指定商品との関係においては、「HJT」の文字部分は、自他商品の識別機能が弱い又はない部分というのが相当であり、本願商標の構成中、「AEON」の欧文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されることも少なくないといえるとした上で、本願商標の構成中の「AEON」の欧文字部分と引用商標とは、外観において近似した印象を与え、「イオン」又は「イーオン」の称呼及び「無限に長い時期」の観念を共通にし、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似の商品及び役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「AEONHJT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、同書、同大、等間隔で外観上、まとまり良く一体に表されているものである。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「イオンエイチジェーティー」又は「イーオンエイチジェーティー」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「HJT」の欧文字は、原審説示の「ヘテロ結合技術」を表す「Hetero Junction technology」の略語として、太陽電池の製造技術の一つを表す場合があるとしても、本願の指定商品の分野において、上記のような「HJT」の技術を採用した商品が一般に取り扱われているといった取引の実情は確認できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も確認できないことから、「HJT」の欧文字は、本願の指定商品との関係並びに本願商標の係る構成から、直ちに、その商品の品質等を表示したものと判断することはできない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「AEON」の欧文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「AEON」の欧文字部分を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 引用商標1


別掲2 引用商標2


別掲3 引用商標3


別掲4 引用商標4


別掲5 引用商標7(色彩は原本参照。)




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審決日 2025-03-04 
出願番号 2023068199 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W12)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 イオンエイチジェイテイ、イオンエッチジェイテイ、イーオンエイチジェイテイ、イーオンエッチジェイテイ 
代理人 勝見 元博 
代理人 海老 冴佳 
代理人 山尾 憲人 

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