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審決分類 審判 査定不服  取り消して登録 W35424445
管理番号 1420492 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-08-28 
確定日 2025-03-18 
事件の表示 商願2023−103653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書
令和6年5月21日受付:意見書、手続補正書
令和6年7月26日付け:拒絶査定
令和6年8月28日 :審判請求書
令和6年8月28日受付:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「ハダイロ」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「ハダイロ」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、「皮膚の色。人などのはだの色つや。また、はだに似た色。やや赤みをおびた薄い黄色をさす。」の意味を有する「肌色」の片仮名表記と容易に認識されるものである。
そして、この商標登録出願に係る第9類の指定商品中「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア」に関する業界においては、本願商標と同趣旨の「肌色」の文字が「皮膚の色」を指す語として使用されている実情があるから、本願商標全体として、「皮膚の色」ほどの意味合いを認識する。
そうすると、本願商標をその指定商品中「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア」に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、該商品が「肌色(皮膚の色)に関する商品」であると認識するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標の指定役務
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進に関する情報の提供,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,経理・会計に関する事務処理,求人情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供」
第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医療に関する研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」
第44類「美容,理容,美容に関する指導・助言及び情報の提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業・医療・医療施設に関する情報の提供,医療施設の紹介又は取次ぎ,健康診断,画像データを利用した医療診断,健康管理に関する指導・助言及び情報の提供,栄養の指導,医療用機械器具の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介,占い,身の上相談,ソーシャルネットワーキングサービスの提供」


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審決日 2025-03-04 
出願番号 2023103653 
審決分類 T 1 8・ 013- WY (W35424445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 真鍋 伸行
吉沢 恵美子
商標の称呼 ハダイロ 
代理人 福井 仁 

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