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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1420484 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-05 |
確定日 | 2025-03-14 |
事件の表示 | 商願2023−71972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年6月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 6年 1月16日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 2月 5日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 3月28日付け:拒絶査定 令和 6年 7月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第44類「老人の介護施設又は養護施設の提供,老人介護,老人ホームにおける養護又は介護」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第5653437号商標 商標の構成:気心(標準文字) 登録出願日:平成25年 7月16日 設定登録日:平成26年 2月28日 更新登録日:令和 6年 3月 8日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第5653438号商標 商標の構成:KIGOCORO(標準文字) 登録出願日:平成25年 7月16日 設定登録日:平成26年 2月28日 更新登録日:令和 6年 3月 8日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第5750943号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成26年10月23日 設定登録日:平成27年 3月20日 更新登録日:令和 6年 9月27日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 そして、原査定は、本願商標から「紀ごころ」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黄緑色及び緑色からなる図形を配し、その左下方に、茶色からなる似通った書体の「紀ごころ」及び「Group」の文字を近接させて二段に表してなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分と文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そして、文字部分についてみると、その構成は、同じ色からなる似通った書体の文字を近接させ、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成全体から生じる「キゴコログループ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、たとえ、「Group」の文字が、「群。集団。」等を意味する語として知られているとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、その構成中の「紀ごころ」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「紀ごころ」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 登録第5750943号商標(色彩は原本参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-27 |
出願番号 | 2023071972 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W44)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | キゴコログループ、キゴコロ、ケイ |
代理人 | 向林 伸啓 |