ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33 |
---|---|
管理番号 | 1420482 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-03 |
確定日 | 2025-02-26 |
事件の表示 | 商願2023−103399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年9月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月 1日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月18日 :意見書の提出 令和6年 3月29日付け:拒絶査定 令和6年 7月 3日 :審判請求書の提出 令和6年 7月24日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「DAIDAI」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第33類「ぶどう酒」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5464008号商標(以下「引用商標」という。)は、「だいだい」の文字と「代代」の文字を、普通に用いられる方法の範囲内で上下二段に横書きしてなり、平成23年8月1日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「DAIDAI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、英語等の辞書には掲載されていない文字であり、このような文字に接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するのが自然であるから、これよりは、「ダイダイ」の称呼が生じる。そして、「ダイダイ」の称呼が生じる語には、例えば「橙色の略。」等の意味を有する語である「橙」のほか、「大大」、「大内」、「代代」等(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)複数あることからすると、「DAIDAI」の欧文字からは、直ちに特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイダイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「だいだい」の文字と「代代」の文字を、普通に用いられる方法の範囲内で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の上段の平仮名は下段の漢字の読みを表したものと容易に理解、認識できるものである。 また、その構成中の「代代」の文字は「新旧相つぐこと。何代も続いていること。歴代。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ダイダイ」の称呼及び「何代も続いていること。」等の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、両者の構成全体を見た場合、文字種(欧文字と平仮名及び漢字)に明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標とは、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。 そして、称呼においては、両商標は、いずれも「ダイダイ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 また、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「何代も続いていること。」等の観念を生じ得るものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 その他、本願商標と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-07 |
出願番号 | 2023103399 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W33)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
目黒 潤 清川 恵子 |
商標の称呼 | ダイダイ |
代理人 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 |