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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1420481 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-07-01 
確定日 2025-02-25 
事件の表示 商願2023−107804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年9月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年9月28日 :手続補正書の提出
令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書
令和6年5月20日 :意見書の提出
令和6年6月13日付け:拒絶査定
令和6年7月1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,金属製構造物の建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5325742号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「WEBSAS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成20年12月15日
設定登録日:平成22年5月28日
指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務
(2)登録第5341945号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成21年2月10日
設定登録日:平成22年7月30日
指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務
(3)登録第5341946号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成21年2月10日
設定登録日:平成22年7月30日
指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲6のとおりの商品及び役務

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)


別掲2 引用商標1の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する指導・助言・情報の提供,コンピュータを用いた事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング」
第38類「電子メールによる通信,電子掲示板による通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,電子出版物の制作,書籍の制作,インターネット又は移動体電話による通信を利用した画像の提供,映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する情報の提供又は助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供又は助言,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理」

別掲3 引用商標2(色彩は原本を参照。)


別掲4 引用商標2の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する指導・助言・情報の提供,コンピュータを用いた事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング」
第38類「電子メールによる通信,電子掲示板による通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,電子出版物の制作,書籍の制作,インターネット又は移動体電話による通信を利用した画像の提供,映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する情報の提供又は助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供又は助言,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理」

別掲5 引用商標3(色彩は原本を参照。)


別掲6 引用商標3の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する指導・助言・情報の提供,コンピュータを用いた事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング」
第38類「電子メールによる通信,電子掲示板による通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,電子出版物の制作,書籍の制作,インターネット又は移動体電話による通信を利用した画像の提供,映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する情報の提供又は助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供又は助言,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理」

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-06 
出願番号 2023107804 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 ウエブサス 
代理人 倉澤 直人 
代理人 吉延 彰広 
代理人 八木 秀幸 

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