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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1420480 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-07-01 
確定日 2025-02-28 
事件の表示 商願2023−73113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 2月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和 6年 3月28日付け:拒絶査定
令和 6年 7月 1日 :審判請求書の提出
令和 6年 8月 9日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ACE hot dog」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(到着及び出発の管理),テントの貸与,飲料水ディスペンサーの貸与,調理用機械器具の貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,可搬式建築物の貸与」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第406718号商標、登録第453249号商標、登録第6590881号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-13 
出願番号 2023073113 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 エースホットドッグ、エース、エイシイイイ、ホットドッグ 
代理人 吉澤 大輔 

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