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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W364345
管理番号 1420479 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-28 
確定日 2025-03-17 
事件の表示 商願2023−43560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年4月20日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年1月22日:意見書の提出
令和6年4月5日付け:拒絶査定
令和6年6月28日:審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第36類「不動産業務,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」、第43類「宿泊施設の提供,キャンプ場施設の提供,動物の宿泊施設の提供,テントの貸与,可搬式建築物の貸与」及び第45類「着物の貸与,衣服及び被服の貸与,ファッション情報の提供,衣服の貸与,装身具の貸与」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「嵐」の文字を書してなるところ、この文字は、平成11年にデビューし、現在は活動休止中であるものの、国民的人気アイドルグループとして著名な「嵐」を表したものと認識されるものである。そうとすると、本願商標は、他人の著名な名称を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「嵐」の文字を赤色の毛筆体にて表してなるところ、原審説示の「嵐」については、アイドルグループとして、平成11年にデビューして以降、複数の作品(楽曲)をヒットさせ、テレビ出演、音楽ライブ等の音楽活動を行っていたことが認められる。他方、同アイドルグループは、令和2年12月31日をもって、活動を休止したため、その後は、グループとして各種メディアにおいて紹介される機会も減少しており、現在もその活動は再開されていない。
また、本願商標を構成する「嵐」の文字は、「荒く激しく吹く風。」等((出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店))の意味を有する語であることから、これより「荒く激しく吹く風。」の観念を認識されることも少なくないものといえる。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、直ちに前記アイドルグループの芸名を想起するとはいい難く、また、本願商標をその指定役務に使用することが前者の人格権を毀損することになるものとも認めがたい。
してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名にあたるということはできず、また、原審の説示のごとく、他人の著名な名称を含むものとはいえないから、これを理由に本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-04 
出願番号 2023043560 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W364345)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 小林 裕子
大塚 正俊
商標の称呼 アラシ、ラン 
代理人 白井 佑典 

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