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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09354243 |
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管理番号 | 1420478 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-06-26 |
確定日 | 2025-03-14 |
事件の表示 | 商願2023−86531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年8月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和6年 2月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 7日 :意見書の提出 令和6年 3月28日付け:拒絶査定 令和6年 6月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「シェア冷蔵庫」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第39類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類、第42類及び第43類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「シェア冷蔵庫」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「シェア」の文字は、「共有すること。分かち合うこと。」等の意味を、「冷蔵庫」の文字は、「内部を低温に保つようにした箱または室。食品などの冷却・保存に用いる。」の意味を、それぞれ有する語として、知られているから、本願商標は、「シェア」及び「冷蔵庫」の両語を結合させた語と容易に認識されるものである。 そして、近時、複数の者が共同で利用する物や場所を貸し出すサービスが提供されており、そのようなサービスを表す語として、「シェアサイクル」、「シェアオフィス」、「シェアキッチン」等の「シェア○○」(○○には共同で利用される対象を表す語が入る。)の文字が使用されている実情があること、及び本願指定役務と関係する分野において、冷蔵庫内のスペースを他者に貸し出すサービスや、顧客専用の冷蔵庫として利用できるレンタルスペースを貸し出すサービスが提供されている実情を確認できる。 以上を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「複数の者が共同で利用する冷蔵庫」ほどの意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標を本願指定役務中の例えば第39類、第43類の「貸与」に関する役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が、「複数の者が共同で利用する冷蔵庫の貸与」であることを認識するにすぎず、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願指定役務中の上記意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定役務は削除された。 そして、本願商標は、補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品及び指定役務 第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,楽器用エフェクター,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」 第43類「飲食物の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-04 |
出願番号 | 2023086531 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W09354243)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | シェアレーゾーコ、シェア |
代理人 | アポロ弁理士法人 |