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審決分類 審判 査定不服  取り消して登録 W43
管理番号 1420476 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-21 
確定日 2025-03-11 
事件の表示 商願2023−81800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年7月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月18日受付:意見書
令和6年 3月21日付け:拒絶査定
令和6年 6月21日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第43類「飲食物の提供,しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4760760号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年4月2日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同年12月25日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-26 
出願番号 2023081800 
審決分類 T 1 8・ 026- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 吉沢 恵美子
真鍋 伸行
商標の称呼 マツゴローヒトリシャブシャブ、マツゴロー、ヒトリシャブシャブ、ヒトリ 
代理人 鶴谷 裕二 

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