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審決分類 |
審判 査定不服 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1420476 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-06-21 |
確定日 | 2025-03-11 |
事件の表示 | 商願2023−81800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年7月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月18日受付:意見書 令和6年 3月21日付け:拒絶査定 令和6年 6月21日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第43類「飲食物の提供,しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第4760760号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年4月2日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同年12月25日になされている。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-26 |
出願番号 | 2023081800 |
審決分類 |
T
1
8・
026-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 真鍋 伸行 |
商標の称呼 | マツゴローヒトリシャブシャブ、マツゴロー、ヒトリシャブシャブ、ヒトリ |
代理人 | 鶴谷 裕二 |