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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
管理番号 1420475 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-17 
確定日 2025-03-07 
事件の表示 商願2023−62670拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月26日 :意見書の提出
令和6年3月15日付け :拒絶査定
令和6年6月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「グローカルにいがた」の文字を標準文字で表してなり、第36類「契約型投資信託の受益証券の発行及び販売,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,証券投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に関する情報の提供,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託受益証券の募集・売出し,不動産投資信託に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,有価証券の私募の取扱い,確定拠出年金に関する運営管理の受託,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金の運用管理の受託に関する情報の提供,投資一任契約に基づき顧客のために行う有価証券の売買の指図,有価証券に係る投資一任契約に基づく助言,有価証券に係る投資一任契約に基づく投資,投資顧問契約に基づく助言,金融・証券市場に関する情報の提供,資産の管理・運用に関する情報の提供,金融又は財務に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」を指定役務として登録出願されたものである。


3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6363359号商標(以下「引用商標」という。)は、「Glocal」の欧文字及び「グローカル」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に表してなり、令和元年12月27日に登録出願、第36類「クレジットカード決済に関するコンサルティング,電子決済に関する指導及び助言」及び第39類「旅客輸送,小荷物の配達,保管,輸送情報の提供,旅行の予約代行,旅行のための輸送の手配,駐車場の提供」を指定役務として、令和3年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「グローカル」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「グローカルにいがた」の文字を標準文字で表してなるところ、「グローカル」及び「にいがた」の文字は、片仮名と平仮名とで文字種が異なるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく表されているものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「グローカルニイガタ」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中「にいがた」の文字は、「中部地方北東部、日本海側の県。越後・佐渡2国を管轄。」(出典:「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店))を意味する地名である「新潟」の読みを平仮名で表したものであるとしても、上記のとおり、各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく表されている本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「にいがた」の文字部分を捨象して、「グローカル」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして理解、認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「グローカル」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
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審決日 2025-02-19 
出願番号 2023062670 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W36)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 グローカルニイガタ、グローカルニーガタ、グローカル 
代理人 宮嶋 学 
代理人 本宮 照久 

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