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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0105293132
管理番号 1420474 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-12 
確定日 2025-03-11 
事件の表示 商願2023− 40118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由

1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「KAIKO」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和5年4月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年10月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同6年3月8日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和6年6月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、原審における上記手続補正書及び当審における審判請求書と同日付け及び同7年1月30日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「チョウ目カイコガの幼虫」を認識させる「蚕」を欧文字表記で「KAIKO」(標準文字)と表してなるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第29類「加工済み食用蟻の幼虫,食用昆虫類(生きているものを除く。)」、第31類「獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),家きん(生きているものに限る。),食用昆虫類(生きているものに限る。),動物(生きているものに限る。),蚕種,種繭」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が「蚕、加工済み食用蚕、蚕種、蚕の種繭、蚕を原材料に使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するという判断が相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品は、別掲のとおりの商品に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 本願の指定商品
第1類 「たんぱく質及び酵素,アルブミン,ウレアーゼ,グリアジン,グルテリン,グロブリン,糖たんぱく,トリプシン,ヌクレオたんぱく,プロタミン,ペプシン,りんたんぱく,製造用たんぱく質」
第5類 「薬剤(農薬に当たるものを除く。),アレルギー用薬剤,抗ヒスタミン剤,ビタミン剤,総合ビタミン剤,ビタミンA剤,ビタミンC剤,ビタミンD剤,ビタミンB剤,複合ビタミン剤,アミノ酸剤,スレオニン,トリプトファン,メチオニン,リジン,滋養強壮変質剤,王乳,カルシウム剤,コンドロイチン製剤,食品強化剤,臓器製剤,たんぱくアミノ酸製剤,糖類剤,無機質製剤,薬用酒,有機酸製剤,血液用剤,血液凝固阻止剤,血液代用剤,血しょう,止血剤,生物学的製剤,抗菌素血清類,抗毒素類,混合製剤,生物学的試験用製剤類,トキソイド類,毒素類,ワクチン類,医療用アミノ酸,医療用の生物学的培養組織,医療用油脂,解熱剤,抗炎症剤,獣医科用アミノ酸,獣医科用酵素剤,獣医科用診断剤,獣医科用生物学的製剤,獣医科用の生物学的培養組織,獣医科用薬剤,獣医科用油脂,獣医科用ローション剤,ぜんそく用茶,臓器療法剤,臓器療法用薬剤,造血剤,痩身用薬剤,人用及び動物用の微量元素製剤,薬剤(医薬用のもの),薬剤(医療用のもの),薬剤(人用のもの),ワクチン,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用眼帯,医療用ゴム,医療用詰綿,医療用綿,医療用綿棒,医療用モールスキン(脚用包帯布),医療用リント布,外傷治療用スポンジ,外反母趾用パッド,からし硬膏用紙,からし湿布用紙,外科用肩甲包帯,外科用包帯,消毒綿,足部魚の目用パッド,デンドリマー系ポリマーからなる医薬用カプセル,パンティライナー(生理用のもの),包帯(医療用のもの),包帯用ガーゼ,無菌綿,薬剤用カプセル,歯科用材料,歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,人工歯用材料,義歯用接着剤,義歯用陶材,歯科用アマルガム,歯科用印象材,歯科用金アマルガム,歯科用研磨剤,歯科用ゴム,歯科用充てん材料,歯科用の型取り用ろう,歯科用マスチック,歯科用ラッカー,おむつ,おむつカバー,再利用可能な乳児用の水泳用おむつ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,乳児用おむつ,乳児用の水泳用使い捨ておむつ,乳児用のパンツ式おむつ,クロレラを主原料とする粒状の加工食品,酵母を主原料とする粒状の加工食品,プロポリスを主原料とするサプリメント,亜麻仁油を主原料とする栄養補助食品,亜麻仁を主原料とする栄養補助食品,アルギン酸塩を主原料とする栄養補助食品,アルブミンを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,カゼインを主原料とする栄養補助食品,花粉を主原料とする栄養補助食品,グルコースを主原料とする栄養補助食品,酵素を主原料とする栄養補助食品,酵母を主原料とする栄養補助食品,小麦胚芽を主原料とする栄養補助食品,醸造酵母を主原料とする栄養補助食品,ビタミンを主原料とするパッチ状サプリメント,美容効果を有する栄養補助食品,プロテインを主原料とする栄養補助食品,プロポリスを主原料とする栄養補助食品,ホエイプロテインを主原料とする栄養補助食品,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,レシチンを主原料とする栄養補助食品,ローヤルゼリーを主原料とする栄養補助食品,医療用アルブミン性食品,脂肪が均質化された医療用食品,凍結乾燥した医療用食品,凍結乾燥した医療用肉製品,糖尿病患者用パン,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,乳児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),医薬用酵素,医療用酵素,食餌用又は医薬用のでん粉,食欲抑制用薬剤・栄養補助食品,痩身用薬剤・栄養補助食品,日焼け用薬剤・栄養補助食品,食物繊維」
第29類 「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,食用植物性油脂,食用オリーブ油,コーン油,ごま油,大豆油,調合油,菜種油,ぬか油,パーム油,食用ひまわり油,やし油,落花生油,食用動物性油脂,食用牛脂,鯨脂,食用骨油,豚脂,食用加工油脂,食用硬化油,ショートニング,粉末油脂,マーガリン,ココナッツバター,食用脂,食用油,食用亜麻仁油,食用エクストラバージンオリーブオイル,食用コーン油,食用ごま油,食用大豆油,食用なたね油,食用のココアバター,食用パーム核油,食用パーム油,食用やし油,動物性油脂,ラード,乳製品,牛乳,クリーム(乳製品),チーズ,乳酸飲料,乳酸菌飲料,バター,発酵乳,粉乳(乳幼児用のものを除く。),やぎ乳,羊乳,練乳,アーモンドミルク,アルコール分を含まないエッグノッグ(乳飲料),アルブミン乳,オーツ麦ミルク,カード(凝乳),カッテージチーズ,加糖練乳,クミス,クリーム(酪農製品),クワルク(チーズ),ケフィール,ココナッツミルク,サワーミルク,煮沸発酵乳,植物性代用クリーム,スメタナ(サワークリーム),乳飲料,乳しょう,バタークリーム,ピーナッツミルク,プロテインミルク(アルブミン乳),粉乳,ホイップクリーム,ヨーグルト,ライスミルク,料理用アーモンドミルク,料理用ココナッツミルク,料理用ピーナッツミルク,料理用ライスミルク,卵,あひるの卵,うずらの卵,鶏卵,食用魚介類(生きているものを除く。),赤貝(生きているものを除く。),あさり(生きているものを除く。),あゆ(生きているものを除く。),あわび(生きているものを除く。),いか(生きているものを除く。),いくら(生きているものを除く。),うに(生きているものを除く。),牡蠣(生きているものを除く。),かずのこ,かに(生きているものを除く。),かれい(生きているものを除く。),キャビア,鯨(生きているものを除く。),こい(生きているものを除く。),さけ(生きているものを除く。),ざりがに(生きているものを除く。),さんま(生きているものを除く。),食用がえる(生きているものを除く。),すじこ,すずき(生きているものを除く。),すっぽん(生きているものを除く。),たい(生きているものを除く。),たこ(生きているものを除く。),たら(生きているものを除く。),たらこ,にしん(生きているものを除く。),はまぐり(生きているものを除く。),ぶり(生きているものを除く。),まぐろ(生きているものを除く。),ムール貝(生きているものを除く。),アンチョビー(カタクチイワシ)(生きているものを除く。),い貝(生きているものを除く。),いせえび(生きているものを除く。),えび(生きているものを除く。),甲殻類(生きているものを除く。),甲殻類及び貝類(生きているものを除く。),魚(生きているものを除く。),魚の切り身,なまこ(生きているものを除く。),軟体動物(生きているものを除く。),二枚貝(生きているものを除く。),巻貝の卵(食用のもの),ロブスター(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かす漬け肉,乾燥肉,コロッケ,ソーセージ,肉の缶詰,肉のつくだに,肉の瓶詰,ハム,ベーコン,かす漬け魚介類,かまぼこ,くんせい魚介類,塩辛魚介類,塩干し魚介類,水産物の缶詰,水産物のつくだに,水産物の瓶詰,素干し魚介類,ちくわ,煮干し魚介類,はんぺん,フィッシュソーセージ,アンドゥイェット(豚の胃や腸を詰めたソーセージ),加工済み魚卵,鴨のコンフィ,クリップフィッシュ(塩漬けの干し鱈),魚の缶詰,魚のムース,サテ(東南アジア風肉の串焼き),塩漬肉,食用アイシングラス,食用ゼラチン,食用鳥の巣,凍結乾燥した肉製品,肉エキス,肉ゼリー,ファラフェル,ブラックプディング,ブラッドソーセージ,保存加工をした魚,保存加工をした肉,ホットドッグ用ソーセージ,ホワイトプディング,焼き鳥,レバーパテ,レバーペースト,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,果実の缶詰及び瓶詰,果実の漬物,乾燥果実,乾燥野菜,ジャム,調理用野菜ジュース,ピーナッツバター,ひき割りアーモンド,マーマレード,めんま,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,アップルピューレ,アルコール漬け果実,押し固めて成形された果実ペースト,オニオンリング,加工果実,加工済み種子,加工済み食用アロエベラ,加工済みスイートコーン,加工済みナッツ,加工済みのひまわり種子,加工済みピーナッツ,加工済みヘーゼルナッツ,加工野菜,果実の皮,果実の缶詰,果実のチップ(菓子を除く。),果肉,加熱調理をした野菜,かぼちゃのペースト,乾燥ココナッツ,乾燥処理済みの食用花,乾燥なつめやしの実,キムチ,グアカモーレ(アボカドのディップ),クランベリーコンポート,コンポート,砂糖漬けしたしょうが,砂糖漬けのナッツ,サワークラウト,しょうがの漬物,ジンジャージャム,ゼリー状フルーツのスプレッド,タヒーニ(ゴマペースト),調理用トマトジュース,調理用の果物の濃縮物,調理用の野菜の濃縮物,調理用レモンジュース,凍結乾燥した野菜,トマトピューレ,トマトペースト,とろ火で煮た果実,なすのペースト,ナッツを主原料としたスプレッド,ハッシュブラウン,ハムス(ひよこ豆ペースト),ピクルス,風味付けされたナッツ,フルーツサラダ,ベリースープ,干しぶどう,保存加工をしたアーティチョーク,保存加工をしたオリーブ,保存加工をした果実,保存加工をしたきのこ,保存加工をしたしょうが,保存加工をしたたまねぎ,保存加工をしたトリュフ,保存加工をしたにんにく,保存加工をしたパプリカ,保存加工をしたベリー類,保存加工をした野菜,ポテトフレーク,盛り合わせた加工果実,野菜サラダ,野菜の缶詰,野菜のムース,野菜を主原料としたスプレッド,料理用の酸味の強いブドウ果汁,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,大豆のパテ,テンペ,豆腐のパテ,湯葉,加工卵,乾燥卵,凍結卵,粉末卵,卵黄,卵白,カレー・シチュー又はスープのもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁,スープ,スープのもと,スープのもととしての濃縮ブイヨン,スープのもととしての濃縮ブロス,スープのもととしてのブイヨン,スープのもととしてのブロス,野菜スープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,きんざんじみそ,たいみそ,豆,小豆,いんげん豆,えんどう豆,そら豆,大豆,落花生,保存加工をしたえんどう豆,保存加工をした大豆,保存加工をした豆類,保存加工をしたレンズ豆,料理用アルギン酸塩,料理用ペクチン,料理用レシチン,レンネット,アーモンドミルクを主原料とする飲料,ココナッツミルクを主原料とする飲料,ピーナッツミルクを主原料とする飲料,ミルクセーキ,肉を主原料とするスナック食品,魚を主原料とするスナック食品,果実を主原料とするスナック食品,砂糖漬け果実,低脂肪のポテトチップス,糖衣果実,ポテトチップス,野菜を主原料とするスナック食品,スライス済みパン用のファットスプレッド,代用牛乳,カッテージチーズフリッター,塩漬けの魚,加工海苔,食用海藻エキス,魚を主原料とする加工品,食用ゼリー(菓子を除く。),コーンドッグ,ころも付きソーセージ,プルコギ(牛肉からなる韓国料理),じゃがいもを主原料としたダンプリング,ポテトフリッター,幼児用の野菜を主原料とする惣菜,ラタトゥイユ(野菜の煮込み料理),カスレ(肉と豆の煮込み),シュークルート・ガルニ(サワークラウトと加工済みの肉からなる料理),タジン(調理済みの肉,魚,野菜を用いた料理),ロールキャベツ,オムレツ,料理用の乳発酵用酵母」
第31類 「食用魚介類(生きているものに限る。),赤貝(生きているものに限る。),あさり(生きているものに限る。),あわび(生きているものに限る。),いか(生きているものに限る。),いわし(生きているものに限る。),えび(生きているものに限る。),牡蠣(生きているものに限る。),かに(生きているものに限る。),こい(生きているものに限る。),ざりがに(生きているものに限る。),すずき(生きているものに限る。),すっぽん(生きているものに限る。),たい(生きているものに限る。),たこ(生きているものに限る。),はまぐり(生きているものに限る。),ムール貝(生きているものに限る。),アンチョビー(カタクチイワシ)(生きているものに限る。),い貝(生きているものに限る。),いせえび(生きているものに限る。),甲殻類(生きているものに限る。),甲殻類及び貝類(生きているものに限る。),さけ(生きているものに限る。),なまこ(生きているものに限る。),軟体動物(生きているものに限る。),にしん(生きているものに限る。),まぐろ(生きているものに限る。),ロブスター(生きているものに限る。),海藻類,あおさ,昆布,天草,のり,ひじき,わかめ,野菜(「茶の葉」を除く。),枝豆,かぼちゃ,キャベツ,きゅうり,ごぼう,さつまいも,さやいんげん,さんしょう,しいたけ,しそ,じゃがいも,しょうが,ぜんまい,大根,たけのこ,とうがらし,とうもろこし(野菜),トマト,なす,人参,ねぎ,はくさい,パセリ,ふき,ほうれんそう,まつたけ,もやし,レタス,わさび,わらび,アーティチョーク,食用生花,スイートコーン,生鮮のハーブ,生鮮の豆類,たまねぎ,チコリー,チコリーの根,生のえんどう,生のきのこ,生のしょうが,生の大豆,生のトリュフ,生のにんにく,生のピーナッツ,生のレンズ豆,未加工のローカストビーン,リーキ,ルバーブ,茶の葉,糖料作物,砂糖きび,てんさい,さとうきび,ビート,果実,アーモンド,いちご,オレンジ,柿,カシュウナッツ,くり,くるみ,コーラナッツ,ココナッツ,すいか,梨,バナナ,びわ(果実),ぶどう,ヘーゼルナッツ,松の実,みかん,メロン,桃,りんご,レモン,アーモンド(果実),柑橘類,生栗,生のオリーブ,ネズの実,ベリー類,未加工のコーヒーの実,未加工のナッツ,盛り合わせた果実,麦芽,醸造用及び蒸留用麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,えん麦,大麦,穀物,小麦,スペルト小麦(未加工のもの),小さなスペルト小麦(未加工のもの),未加工のキノア,未加工の食用亜麻仁,未加工の食用ごま,ライ麦,飼料,魚かす,合成飼料,米ぬか,混合飼料,しょうゆかす(飼料),大豆油かす,でん粉かす,肉粉(飼料),配合飼料,ペットフード,油かす,犬用ビスケット,家きんの飼料用ひき割り小麦,家畜肥育用配合飼料,家畜用塩,家畜用搾りかす(家畜用濃厚飼料),家畜用飼料,家畜用とうもろこし搾りかす,家畜用菜種搾りかす,酒の搾りかす,蒸留残留物,飼料用亜麻仁,飼料用あらびき粉,飼料用アルガロビラ,飼料用果実絞りかす,飼料用魚粉,飼料用酵母,飼料用穀物,飼料用小麦胚芽,飼料用根菜類,飼料用蒸留かす,飼料用石灰,飼料用の穀物かす,飼料用ひき割り亜麻仁,飼料用ひき割り米,飼料用マッシュ状ぬか類,飼料用わら,畜舎での肥育に用いる飼料,動物肥育用配合飼料,動物用噛み餌,動物用ピーナッツ飼料,動物用ひき割りピーナッツ,鳥の餌用いかの甲,鳥用餌,ぬか類,ひき割り亜麻(飼料),ぶどうの搾りかす,ペット用飲料,干し草,マッシュ状飼料,卵用種の家きん用配合飼料」
第32類 「ビール,黒ビール,合成ビール,スタウト,ラガービール,シャンディー,バーレーワイン(ビール),麦芽ビール,ビールをベースとするカクテル,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アイソトニック飲料,ガラナ飲料,コーヒーシロップ,コーラ飲料,サイダー,シャーベット水,シロップ,ジンジャーエール,清涼飲料のもと,炭酸水,ミネラルウォーター,ラムネ,レモン水,レモンスカッシュ,オレンジジュース,グレープジュース,トマトジュース,パインジュース,りんごジュース,アーモンドシロップ,アペリティフ(アルコール分を含まないもの),アルコール分を含まない乾燥果実飲料,アロエ飲料(アルコール分を含まないもの),飲料水,飲料用シロップ,エナジードリンク,果実飲料(アルコール分を含まないもの),果実エキス(アルコール分を含まないもの),果肉飲料(アルコール分を含まないもの),クヴァス(アルコール分を含まない飲料),米を主原料とする清涼飲料(代用牛乳を除く。),サルサパリラ(アルコール分を含まない飲料),シードル(アルコール分を含まないもの),ジンジャービール(清涼飲料),スムージー,清涼飲料の粉末状のもと,セルツァ炭酸水,ソーダ水,大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。),炭酸水製造用調製品,はちみつを主原料とする清涼飲料(アルコール分を含まないもの),発泡性飲料用錠剤,発泡性飲料用粉末,ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料,ビールベースカクテル風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料,ぶどう液,プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料,未発酵のぶどう液,リチア水,レモネード,レモネード用シロップ,ビール製造用ホップエキス,麦芽汁,ビール醸造用ホップペレット,ビール醸造用冷凍ホップ,ビール製造用麦芽汁,乳清飲料,飲料調製用のでんぷんをベースとするドライミックス,飲料製造用エッセンス(アルコール分を含まないもの),アルコール分を含まない飲料,アルコール分を含まない飲料の製造用調製品,カクテル(アルコール分を含まないもの),コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの),茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの)」


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審決日 2025-02-27 
出願番号 2023040118 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0105293132)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高橋 幸志
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 カイコ 
代理人 弁理士法人レクシード・テック 

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