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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07
管理番号 1420471 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-07 
確定日 2025-03-17 
事件の表示 商願2023−75930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年7月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月 6日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 5日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 3月27日付け:拒絶査定
令和6年 6月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「GX−Turquoise」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第7類「メタンを原料とする水素製造装置,アンモニアを原料とする水素製造装置,天然ガスを原料とする水素製造装置」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1325530号商標(以下「引用商標」という。)は、「TURQUOISE」の文字を横書きしてなり、2016年(平成28年)2月10日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月5日に国際商標登録出願、第11類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「GX−Turquoise」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字である「GX」と「Turquoise」の文字は、「−」(ハイフン)を介してまとまりよく一体に表され、全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものである。
また、本願商標から生じる「ジイエックスターコイズ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、「GX−Turquoise」の文字は、これ自体辞書等に載録されている成語ではなく、その構成中、欧文字2字からなる「GX」の文字が、一般に商品の品番、型番等を表示する記号、符号として使用される場合があり、また、「Turquoise」の文字が、「トルコ石」(出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字から殊更に「Turquoise」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然であるから、その構成文字に相応して「ジイエックスターコイズ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は、「TURQUOISE」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ターコイズ」の称呼を生じ、「トルコ石」(出典:同上)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、外観においては、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ジイエックスターコイズ」の称呼と、引用商標から生じる「ターコイズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「トルコ石」の観念を生じるものであるから、互いに紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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審決日 2025-03-03 
出願番号 2023075930 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W07)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 目黒 潤
清川 恵子
商標の称呼 ジイエックスターコイズ、ターコイズ 
代理人 弁理士法人きさ特許商標事務所 

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