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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1420469 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-03 
確定日 2025-02-25 
事件の表示 商願2023− 76334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和 5年 7月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年12月11日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 1月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和 6年 2月21日付け:拒絶査定
令和 6年 6月 3日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「TOP−R」の文字を横書きしてなるところ、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4745450号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年12月5日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標



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審決日 2025-02-07 
出願番号 2023076334 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 小田 昌子
滝口 裕子
商標の称呼 トップアアル、トップ、テイオオピイ 
代理人 広川 浩司 

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