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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1420459 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-03-11 |
確定日 | 2025-03-12 |
事件の表示 | 商願2022−140164拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月19日 :意見書の提出 令和5年10月 6日 :刊行物等提出書の提出 令和5年12月13日付け:拒絶査定 令和6年 3月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フジアルコール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「除菌機能を有する食品添加物(化学品に属するものに限る。),工業用除菌剤,製造工程用除菌剤,醸造用アルコールを含有する除菌剤(洗濯用及び医療用のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「フジアルコール」の文字を書してなるところ、これは、大阪府大阪市天王寺区所在のフジナップ株式会社が、商品「アルコール類」について使用し、本願商標の登録出願前から取引者、需要者間に広く認識されている商標「フジアルコール」と同一又は類似であり、かつ、上記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について 原審において示した証拠並びに上記1の刊行物等提出書における「提出の理由」及び証拠によれば、本願の商標登録出願前に、「フジアルコール」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が付された商品「アルコール類」(以下「引用商品」という。)が、「大阪府大阪市天王寺区空堀町12−15」所在の「フジナップ株式会社」の商品として販売されていたことはうかがえる。 しかしながら、同刊行物等提出書における証拠は、出典(引用元)や作成者等が明らかでないばかりか、引用商品の市場規模や同業他社の取引実績、販売実績等の程度も明らかではないため、引用商品の取引実績等の多寡や市場におけるシェア等を判断することができない。 また、引用商品の広告宣伝の実績、規模などを客観的にかつ具体的に示す証拠はなく、そのほか需要者の認識の程度を示す証拠(アンケート調査の結果など)も提出されていないことから、需要者の認識の程度は明らかではない。 その他、引用商標が、我が国の需要者の間において広く認識されていたことを推認できるような証拠の提出はない。 そうすると、引用商標が、本願商標の登録出願時及び登録査定時において、特定の者の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、上記認定を覆すに足りる事実を発見できなかった。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 引用商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用商標の類否及び本願商標の指定商品と引用商品の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-25 |
出願番号 | 2022140164 |
審決分類 |
T
1
8・
25-
WY
(W01)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
目黒 潤 清川 恵子 |
商標の称呼 | フジアルコール、フジ |
代理人 | 弁理士法人いしい特許事務所 |