ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
---|---|
管理番号 | 1420454 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-02-21 |
確定日 | 2025-02-20 |
事件の表示 | 商願2023−988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和5年1月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月14日受付:手続補正書 令和5年 7月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月17日受付:意見書 令和5年11月29日付け:拒絶査定 令和6年 2月21日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4213718号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「株式会社SANKYO」の文字を横書きしてなる 登録出願日:平成 4年 9月30日 設定登録日:平成10年11月20日 指定役務:第35類「ぱちんこホールの各種データ調査,遊技機の性能データ及び釘調整データ調査,広告用具の貸与,広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」 (2)登録第6396792号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「SANKYO」の文字を標準文字で表してなる 登録出願日:令和2年4月30日 設定登録日:令和3年6月 2日 指定商品及び指定役務:別掲3のとおり 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「SANKYO」の欧文字(青色)と「TECHNO STAFF」の欧文字(灰色)を上下二段に表したものである。 そして、上段と下段の文字部分は、横幅を同一にし、近接して配置されていることから、視覚上まとまりよく一体に表されたものと把握し得るものであり、構成文字全体から生じる「サンキョーテクノスタッフ」の称呼は格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、上段の「SANKYO」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、下段の「TECHNO STAFF」の文字について、その構成中「TECHNO」の文字部分は「(科学)技術」等の意味を、「STAFF」の文字部分は「職員、部員、局員、スタッフ」等の意味を有する英語(「新英和中辞典(第7版)」研究社参照)であるものの、これらを組み合わせた文字全体より、直ちに特定の意味合いを想起、理解させるとは言い難いことから、特定の観念は生じないものである。 そうすると、本願商標は、いずれかの文字部分が強く印象に残るとか、役務の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せないから、構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「サンキョーテクノスタッフ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「株式会社SANKYO」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。 そして、その構成中「株式会社」の文字部分は「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、「SANKYO」の文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、構成文字全体として何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるものの、具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「カブシキガイシャサンキョー」又は「サンキョー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、「SANKYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、特定の意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「サンキョー」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、構成文字(「TECHNO STAFF」及び「株式会社」)において明らかに差異があるだけでなく、全体の構成態様、色彩の相違等においても差異があるから、判別は容易である。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「サンキョー」の構成音を含む点において共通するが、その他の称呼の部分については明確な差異があり、聴別は容易である。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念について比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所の誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)![]() 別掲2 本願商標の指定役務 第35類「インボイスの作成に関する事務の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,ニュースクリッピングサービス,税務書類の作成,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,人材の紹介及びあっせん,他人のための履歴書の作成,市場調査又は分析,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,書類の複製,経理事務の代行,事業の管理,価格比較の調査,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,広告用具の貸与,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,広告宣伝物の企画及び制作,事業に関する情報の提供,競売の運営,広告業,輸出入に関する事務の代理又は代行,経営の診断又は経営に関する助言,職業のあっせん,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,電話受付代行(加入者が出られない場合),求人情報の提供,データ処理(事務処理),文書又は磁気テープのファイリング,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,経済予測,商品の販売に関する情報の提供,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,人材募集,広告文の作成,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),来訪者のための受付(事務処理),一般事務代行,事業に関する指導及び助言,秘書,人事管理に関する指導及び助言,マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,企業の人事・労務に関する指導又は助言,広告場所の貸与」 別掲3 引用商標2の指定商品及び指定役務 第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具,遊戯用器具の部品及び附属品,ビリヤード用具」 第35類「ゲーム商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催,広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,パチンコホールの経営に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ネットワークシステムを活用した顧客管理,顧客情報の管理及びこれに関する情報の提供,娯楽施設に係る事業の管理又は運営,娯楽施設に係る事業の管理又は運営に関する情報の提供,インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催,競売の運営,ぱちんこ器具及びスロットマシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」 第41類「パチンコを題材としたオンラインゲームの提供,スロットマシンを題材としたオンラインゲームの提供,オンラインゲームの提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ぱちんこ器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,パチンコホールの提供,スロットマシン場の提供,ゲームセンターの提供,娯楽施設の提供,オンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-06 |
出願番号 | 2023000988 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 真鍋 伸行 |
商標の称呼 | サンキョーテクノスタッフ、サンキョー、テクノスタッフ |
代理人 | 弁理士法人Toreru |