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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1637
管理番号 1420452 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-09 
確定日 2025-03-03 
事件の表示 商願2022−130280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年11月 6日付け:拒絶査定
令和6年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ヤクモ株式会社」の文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第16類、第17類、第19類、第20類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)「本願商標は、以下に掲げる登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第3328369号商標(以下「引用商標1」という。)
イ 登録第5250924号商標(以下「引用商標2」という。)
及び(2)「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年7月18日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年6月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について上記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、本願の指定商品及び指定役務は同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第16類「書籍,雑誌,カレンダー,その他の印刷物」
第37類「建築物及び建築設備の防振・免震工事,建築物の制震補強工事,免震装置及び制震装置の設置工事,建築物及び建築設備の防振・免震工事に関する助言,建築物の制震補強工事に関する助言,免震装置及び制震装置の設置工事に関する助言,制震用緩衝器の修理又は保守」

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審決日 2025-02-13 
出願番号 2022130280 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1637)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 吉田 聡一
馬場 秀敏
商標の称呼 ヤクモ、ヤクモカブシキガイシャ 
代理人 下山 冨士男 
代理人 前田 和男 

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