【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1420424 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-28 
確定日 2025-03-04 
事件の表示 商願2023−3634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 9月22日付け:拒絶査定
令和5年12月28日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第9類「携帯電話機用・スマートフォン用・タブレットコンピュータ用・タブレット端末用ストラップ,携帯電話機用・スマートフォン用・タブレットコンピュータ用・タブレット端末用のホルダー・カバー・ケース,携帯電話機用・スマートフォン用・タブレットコンピュータ用・タブレット端末用の附属品,携帯電話機用・スマートフォン用・タブレットコンピュータ用・タブレット端末用のアクセサリー,スマートフォン用自撮り棒」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6004370号
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成28年 7月13日
設定登録日:平成29年12月15日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第6004371号
商標の構成:DiSCUS(標準文字)
登録出願日:平成28年 7月13日
設定登録日:平成29年12月15日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黒色に塗りつぶした縦長長方形の内部に白線で2つの長方形を配し、上段の長方形内部には白抜きの円形内に表した円盤投げの競技者と思しき図形(以下「図形部分」という。)を、下段の横長長方形内部には「DISCUS」の文字とやや小さく「ATHLETIC」の文字を上下二段に白抜きで横書きした文字(以下「文字部分」という。)を配した構成よりなる図形と文字の結合商標である。
そして、文字部分についてみると、上段部分と下段部分は、文字の大きさが異なり、二段に表されているものの、互いに近接して表されており、かつ、横幅を揃えて横長長方形内におさまるようにまとまりよく配置され、また、文字部分と図形部分は同一の縦長長方形内に表されている全体の構成からすれば、本願商標は、全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
さらに、「DISCUS」の文字は「(陸上競技の)円盤,円盤投げ」等の意味を、「ATHLETIC」の文字は「体育の,運動競技の,運動競技(選手)用の」等の意味(いずれも出典は「ランダムハウス英和大辞典【DVD版】第2版」株式会社小学館)をそれぞれ表す語であるから、文字部分よりは「円盤投げ競技の」程の一連の観念が生じ得るものであり、文字部分全体から生じる「ディスカスアスレチック」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
加えて、「円盤投げ競技の」程の意味を看取させる文字部分は、上段の図形部分との観念的なつながりをも有するものといえる。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中、下段の「ATHLETIC」の文字部分を捨象して、上段の「DISCUS」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「DISCUS」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標


別掲2 引用商標1(色彩は原本を参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-13 
出願番号 2023003634 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 清川 恵子
目黒 潤
商標の称呼 ディスカスアスレチック、ディスカス、アスレチック 
代理人 山尾 憲人 
代理人 川本 真由美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ