【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1420416 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-27 
確定日 2025-03-03 
事件の表示 商願2022−130679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月23日 :意見書の提出
令和5年 8月25日付け:拒絶査定
令和5年11月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「庫舗」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,防水加工を施した被服,ドレス,履物及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ウェディングドレス」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1889544号商標
商標の構成:「KOHO」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:昭和54年5月4日
設定登録日:昭和61年9月29日
最新更新登録日:平成28年6月28日
指定商品:第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」(書換登録日:平成19年8月15日)
(2)登録第4158458号商標
商標の構成:「KOHO」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成8年9月10日
設定登録日:平成10年6月19日
最新更新登録日:平成30年6月5日
指定商品:第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「庫舗」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「庫」の文字部分は、「家財・商品などを安全に保管するための建物。倉庫。」を、「舗」の文字部分は、「商品を並べて売る所。店。「茶舗・店舗・本舗・老舗(ろうほ)」」を意味する漢字であるが(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)、両文字を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各構成文字(漢字)の語義を結合した漠然とした意味合いを連想させる造語といえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字の漢字の読みより「コホ」、「クホ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、いずれも大文字で「KOHO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は一般的な辞書等に載録がなく、我が国で親しまれた外来語でもない上、直ちに特定の日本語に通じるものでもない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コホ」、「コーホー」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると、称呼において「コホ」の称呼を共通にする場合があるものの、外観においては、その構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなるとの印象を与えるから、判別可能である。
また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は各構成文字(漢字)の語義から漠然とした意味合いを連想させる一方、引用商標は欧文字の造語との印象を与えるから、それぞれの印象は相違する。
そうすると、両商標は、称呼が共通する場合があるとしても、外観において判別可能で、観念における印象も相違するから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-13 
出願番号 2022130679 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 馬場 秀敏
吉田 聡一
商標の称呼 コホ 
代理人 弁理士法人はなぶさ特許商標事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ