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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1420415 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-20 
確定日 2025-03-10 
事件の表示 商願2022−123715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年10月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年 6月15日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 7月18日 :意見書の提出
令和 5年 9月19日付け:拒絶査定
令和 5年11月20日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「モレナイガード」の文字を標準文字で表してなり、第21類「ペット用トイレ」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「モレナイガード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「モレナイ」の文字は、「液体・気体・光などがすきまから外へ出る。」を意味する「漏れる」の否定形である「漏れない」を片仮名で表したものと自然に認識され、「ガード」の文字は、「攻撃や危険から身を守ること。また、そのためのもの。防御。」の意味を有するから、全体として、「漏れないような防御」ほどの意味合いを認識させ、指定商品を取り扱う業界において、ペット用トイレから排泄物が漏れないような工夫が施されている商品が取引されている実情があることを踏まえると、本願商標を指定商品に使用しても、需要者等は、「排泄物が漏れないような工夫が施されている商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識し、また、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「モレナイガード」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は同書、同大、同間隔にまとまりよく一体に表され、これから生じる「モレナイガード」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成中の「モレナイ」の文字が「漏れる」の否定形である「漏れない」を片仮名で表したものと理解し得るとしても、「攻撃や危険から身を守ること。また、そのためのもの。防御。」を意味する「ガード」の文字と結合した「モレナイガード」の文字は、一般の国語辞書等に載録がない造語といえる。
そして、当審において職権をもって指定商品に関連する分野での取引実情を調査するも、原審で示したように排泄物が漏れにくいことをうたった商品は存在するものの、そのような商品を「モレナイガード」や「漏れないガード」と称している事例は見当たらず、また、取引者及び需要者が、「モレナイ」と「ガード」の文字を組み合わせたものを、商品の具体的な品質等を表示したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると、「モレナイガード」の文字については、各語義をつなげて「漏れないような防御」ほどの抽象的な意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握され、自他商品を識別する機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-12 
出願番号 2022123715 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 馬場 秀敏
吉田 聡一
商標の称呼 モレナイガード、モレナイ 
代理人 弁理士法人BORDERS IP 

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