【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W06
管理番号 1420410 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-10-25 
確定日 2025-03-11 
事件の表示 商願2022−141811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月 8日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月16日 :意見書の提出
令和5年 7月19日付け:拒絶査定
令和5年10月25日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「SD−G」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「SD−G」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の生産・管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを、「−」(ハイフン)で結合した標章が、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。そうすると、本願商標の構成及び前記実情に照らせば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「SD−G」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成自体、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
また、たとえ、原審が説示するように、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを、「−」(ハイフン)で結合した標章が、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されている実情があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SD−G」の文字又はそれに類する構成文字(欧文字2字と欧文字1字とをハイフンで結合した構成)が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといえるほどに、商品の品番、型番等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-25 
出願番号 2022141811 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W06)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
深田 彩紀子
商標の称呼 エスデイジイ 
代理人 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ