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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W12
管理番号 1420408 
総通号数 39 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-13 
確定日 2025-02-20 
事件の表示 商願2022−124152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年10月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年3月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年4月17日 :意見書及び手続補正書の提出
令和5年7月25日付け:拒絶査定
令和5年9月13日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Araki F Machine」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「陸上の乗り物用の動力機械,陸上の乗物用の機械要素,動力伝達装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗り物用の交流電動機または直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中「Araki」の文字は、ありふれた氏として良く知られている「荒木」の文字の表音を欧文字で表したもので、「F」の文字は、商品の品番・型番等を表す記号・符号として使用されるもので、「Machine」の文字は、「乗り物、自動車、飛行機、オートバイ」等の意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「F」の品番等を有する商品が使用、販売されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は全体として、「荒木氏により使用、販売された品番等がFである乗り物」ほどの意味合いを認識できるものといえ、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「荒木氏により使用、販売された品番等がFである商品」と認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「Araki F Machine」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「Araki」の文字は、ありふれた氏である「荒木」の文字の表音を欧文字で表したもので、「F」の文字は、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として使用されることのあるローマ字1字の一類型であり、「Machine」の文字は「乗り物」等の意味を有する語であるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Araki F Machine」の文字が、原審説示のように「荒木氏により使用、販売された品番等がFである乗り物」を称するものとして使用されている事実は発見できず、また、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を原審説示の意味合いを表したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その構成態様からすれば、「荒木氏により使用、販売された品番等がFである商品」であることを表したものと認識されるというよりは、むしろ、構成全体をもって自他商品の識別標識として認識されるというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-04 
出願番号 2022124152 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W12)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 石塚 文子
杉本 克治
商標の称呼 アラキエフマシン、アラキエフ、アラキ、エフマシン 

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