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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1420407 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-27 |
確定日 | 2025-02-25 |
事件の表示 | 商願2023− 1417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年1月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年4月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年6月13日 :意見書の提出 令和5年7月5日付け :拒絶査定 令和5年9月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ル・ベトナミーズ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中の「ル」の文字が、フランス語の定冠詞である「Le」に通ずる語であり、後に続く語を強調する場合にしばしば使用されていることに加え、その構成中の「ベトナミーズ」の文字が、「ベトナム(人,語)の」の意味を表す英単語「Vietnamese」の片仮名表記であると認められ、かつ、食品業界において、ベトナム産やベトナム風の各種商品が取引されている実情が認められることからすれば、たとえ英語にフランス語の定冠詞を組み合わせた構成であるとしても、「ベトナム産やベトナム風の商品」であることを強調したものであると容易に認識させるものというべきである。そのため、「ル・ベトナミーズ」の文字からなる本願商標に接した需要者は、「ベトナム産やベトナム風の商品」であることを強調して表したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「ベトナム産やベトナム風の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ル・ベトナミーズ」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「ル」の文字が、フランス語の定冠詞である「Le」に通ずる語であり、「ベトナミーズ」の文字が、「ベトナム(人,語)の」の意味を表す英単語「Vietnamese」の片仮名表記であるとしても、フランス語と英語が組み合わされて使用されることは、一般的なものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというべきである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ル・ベトナミーズ」の文字が、原審説示のように「ベトナム産やベトナム風の商品」であることを強調して表したものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を原審説示の意味合いを表したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、「ベトナム産やベトナム風の商品」であることを強調して表したものと認識されるというよりは、むしろ、構成全体をもって自他商品の識別標識として認識されるというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれがあると認めることはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉又は肉製品を主材とする惣菜,肉製品,海藻類を主材とする惣菜,魚介類又は魚介類の加工品を主材とする惣菜,加工水産物,加工野菜及び加工果実を主材とする惣菜,野菜を主材とする惣菜,果実を主材とする惣菜,豆を主材とする惣菜,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,玉子又は加工卵を主材とする惣菜,加工卵,レトルトパウチしたスープ,グラタンのもと,ジャンバラヤのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」 第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,鍋用のつゆ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,フラワーペースト,フォーの麺,スープ付きのフォーの麺,即席フォーの麺,具およびスープ付きのフォーの麺,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,アーモンドペースト,冷凍調理済みの鶏肉入りのおかゆ,冷凍調理済みのおかゆ,冷凍調理済みのフォー,冷凍調理済みの炒飯,冷凍調理済みのバインセオ(ベトナム風お好み焼き),冷凍調理済みのオムライス,冷凍調理済みの中華丼,冷凍調理済みの米飯,冷凍調理済みのパスタ,調理済みのそば,調理済みの焼きそば,冷凍調理済みのうどん,冷凍調理済みのリゾット,冷凍調理済みのラザニア,冷凍調理済みのグラタン,冷凍調理済みのビーフン,冷凍調理済みのチヂミ,冷凍調理済みのお好み焼き,その他のお好み焼き,冷凍調理済みのたこ焼き,その他のたこ焼き,冷凍調理済みの春巻き,ぎょうざ,しゅうまい,すし,冷凍弁当,その他の弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,プレミックス粉,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,小麦粉,から揚げ粉,天ぷら粉,お好み焼粉,その他の食用粉類」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-06 |
出願番号 | 2023001417 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W2930)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 深田 彩紀子 |
商標の称呼 | ルベトナミーズ |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 和田 光子 |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 鈴木 亜美 |