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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3541 |
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管理番号 | 1420405 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-22 |
確定日 | 2025-03-17 |
事件の表示 | 商願2022−132257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年11月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年5月9日付け :拒絶理由通知書 令和5年5月22日 :意見書の提出 令和5年9月1日付け :拒絶査定 令和5年9月22日 :審判請求書の提出 令和6年12月17日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定役務は、当審における手続補正書により、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第4453937号商標は、「24 HOUR FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、平成11年3月19日登録出願、第41類「ヘルスクラブの提供,健康体操及び運動の教授」並びに第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品及び指定役務として、同13年2月16日に設定登録されたものである。 イ 登録第5307181号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年1月30日登録出願、第41類「ヘルスクラブの提供その他の運動施設の提供,健康体操及び運動又は知識の教授」を指定役務として、同22年3月5日に設定登録されたものである。 (2)そして、原査定は、本願商標から「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横長四角形内に、幅が異なる複数の緑色地の縦長直線及びその右側に「FIT PLACE」の欧文字を白抜きで横書きし、それらの下段に、緑色地の平行四辺形内に「24hour Fitness」の欧文字を横書きしたものを配してなるものである。 そして、本願商標の構成中「24hour Fitness」の文字部分は、請求人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、各語の語義や取引の実情等からして「24時間営業のフィットネスジム」であることを理解させるものであり、フィットネスジムにおいて提供されるスポーツの教授や運動施設の提供といった役務においては、自他役務の識別標識としての機能がないか、又は当該機能を有するとしてもその機能が極めて弱い部分ということができる。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング)」(以下「スポーツの教授等」という。)との関係においては、その構成中「24hour Fitness」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないというべきであり、また、他に当該文字部分が「スポーツの教授等」との関係において出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといった事情も見いだせない。 してみると、本願商標は、「スポーツの教授等」との関係においては、その構成中「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。 また、本願の指定役務中、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものと認められる役務は、「スポーツの教授等」である。 してみると、本願商標の構成中「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照) ![]() 別掲2 当審における補正後の本願の指定役務 第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,一時的な事業の管理,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,会社のための管理業務の代行,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の管理に関する助言,事業の組織に関する指導及び助言,実演者に関する事業の管理,商業に関する情報の提供,商取引の受注管理,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,スポーツ選手に関する事業の管理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,職業のあっせん,人材募集,文書又は磁気テープのファイリング,インボイスの作成に関する事務の代行,給料支払名簿の作成,コンピュータによるファイルの管理,データ処理(事務処理),予約の確認(事務処理),予約のスケジューリング(事務処理),コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータ化された医療記録およびファイルの保守,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,コンピュータデータベースへの情報構築,商業用又は広告用情報の索引の編集,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,文書情報及びデータの構築,レジストリ内での情報の更新及び保守,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,掲示板(広告板)の貸与,販売用スタンドの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,自動販売機の貸与,顧客ロイヤリティプログラムの管理,コンピュータソフトウェア制作のマーケティング,スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,ターゲット・マーケティング,テレマーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,マイレージプログラムの管理,リードジェネレーションを用いたマーケティング,ウェブサイトの検索結果の最適化,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,広告場所の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」 別掲3 登録第5307181号商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-02-27 |
出願番号 | 2022132257 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W3541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
石塚 文子 杉本 克治 |
商標の称呼 | フィットプレースニジューヨンアワーフィットネス、フィットプレースニヨンアワーフィットネス、フィットプレース、フィット、エフアイテイ、プレース、ニジューヨンアワーフィットネス、ニヨンアワーフィットネス |
代理人 | 古岩 信嗣 |