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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1419500 
総通号数 38 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-10-07 
確定日 2025-02-18 
事件の表示 商願2023−101468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年9月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月19日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 8月19日付け:拒絶査定
令和6年10月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「こいあま」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第30類「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),調味料,香辛料,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6556727号商標(以下「引用商標」という。)は、「恋甘」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月7日登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-02-05 
出願番号 2023101468 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
商標の称呼 コイアマ 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 三井 直人 
代理人 工藤 貴宏 

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