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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3542
管理番号 1419481 
総通号数 38 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-17 
確定日 2025-01-27 
事件の表示 商願2023−61590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年6月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月28日受付:意見書
令和6年 3月15日付け:拒絶査定
令和6年 4月17日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「Pitta」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6486979号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和2年11月2日に登録出願、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Pitta」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって発音されるのが一般的であり、「ピッタ」と発音できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピッタ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、別掲2のとおり、「PITTA」の欧文字を上段に、その下段に横線を左右に配した「MASK」の欧文字を、また、その右に塗りつぶされた矩形内に白抜きで「SELECT」の欧文字を表した結合商標である。
イ そして、その構成中、「PITTA」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「MASK」の文字部分は「仮面、覆面、面、マスク」等の意味を、「SELECT」の文字部分は「えり抜きの、精選した、極上の」等の意味を有する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であるところ、左方の「PITTA」及び「MASK」の文字部分と、右方の「SELECT」の文字部分とは、観念的な繋がりはなく、かつ、「SELECT」の文字が矩形の中に表されてなることから、視覚上分離して把握される。
ウ また、「SELECT」の文字は、上記イのとおりの意味合いで、商品及び役務の品質及び質を誇称表示する際に使用される語であることから、出所識別標識としての機能が弱い語である一方、「PITTA」及び「MASK」の文字部分は、「SELECT」の文字部分に比べ、大きく、見やすい書体で明瞭に表されている。
エ さらに、「PITTA」及び横線を左右に配した「MASK」の部分は、それぞれの横幅を同一にし、上下を近接させて配置されていることから、視覚上、まとまりよく表されているものであり、各文字は、上記イのとおりの意味合いからすると、引用商標の指定商品及び指定役務中、マスクに関連する商品及び役務以外の商品及び役務(以下「本件引用指定商品等」という。)においては、いずれかが強く支配的な印象を与えるものではなく、いずれかが出所識別標識として機能しないものでもないから、これら構成は、一体として認識把握されるものである。そうすると、引用商標においては、当該部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して、その類否を判断することが許されるというべきである。
オ してみれば、引用商標は、これを本件引用指定商品等に使用した場合、その要部である「PITTA」及び「MASK」の文字に相応して、「ピッタマスク」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部の類否を検討すると、外観においては、「Pitta(PITTA)」の欧文字の綴りを一部共通にするものの、「MASK」の文字及び該文字の左右に配した横線の有無において明確な差異があるから、判別は容易である。
次に、称呼においては、語頭の「ピッタ」の音を共通にするとしても、語尾の「マスク」の構成音の有無により、全体の語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所の誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標の指定役務
第35類「企業の広告及び広報活動の企画・代行,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,ウェブサイトの検索結果の最適化,人事管理に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,広告業,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,トレーディングスタンプの発行,スポンサー探し,広告場所の貸与,求人情報の提供,職業のあっせん,人材募集,競売の運営,新聞記事情報の提供,商業又は広告のための展示会の企画・運営」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,技術的課題の研究,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,電気通信技術の分野に関する研究,電子計算機の貸与,コンピュータシステムの分析,ウェブサーバーの貸与,データセキュリティに関する助言,ウェブサイトの作成又は保守,情報技術(IT)に関する助言(ソフトウェアプログラムのトラブルシューティング),電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータシステムの設計,電子計算機用プログラムの提供」

別掲2 引用商標


別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務
第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),複合ビタミン剤,消毒剤,殺菌剤,殺虫剤,ペーパータオルに含浸させた殺菌消毒剤,衛生マスク,歯科用材料,サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用飲料,愛玩動物用おむつ」
第35類「広告,インターネットによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,交通広告,屋外広告物による広告,ダイレクトメールによる広告,インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の代理,印刷物による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,通信販売を利用した広告,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,試供品の配布,ファッションショーの企画・運営(販売促進のためのもの),商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,トレーディングスタンプの発行,インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,商品の販売に関する情報の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療従事者用マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用スポンジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」


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審決日 2025-01-14 
出願番号 2023061590 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 吉沢 恵美子
真鍋 伸行
商標の称呼 ピッタ 
代理人 弁理士法人Toreru 

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