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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W0335
管理番号 1419478 
総通号数 38 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-11 
確定日 2025-01-27 
事件の表示 商願2023− 9373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年2月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年 7月 7日付け:拒絶理由通知
令和 5年 9月19日 :意見書の提出
令和 6年 1月10日付け:拒絶査定
令和 6年 4月11日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定及び当審の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の15件であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第599664の2号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲2
指定商品 第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」
登録出願日 昭和34年11月 4日
設定登録日 昭和37年10月24日
書換登録日 平成16年 8月11日
(2)登録第2145124号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「LOVE」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」
登録出願日 昭和62年 1月12日
設定登録日 平成 元年 6月23日
書換登録日 平成21年 7月 8日
(3)登録第2219231号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「LOVE」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第3類「化粧品,歯磨き,香料類,薫料」
登録出願日 昭和46年 8月 5日
設定登録日 平成 2年 3月27日
書換登録日 平成22年 4月21日
(4)登録第2219232号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 「ラブ」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第3類「化粧品,歯磨き,香料類,薫料」
登録出願日 昭和46年 8月 5日
設定登録日 平成 2年 3月27日
書換登録日 平成22年 4月21日
(5)登録第2431617号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 別掲3
指定商品 第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」
登録出願日 昭和48年 5月10日
設定登録日 平成 4年 7月31日
書換登録日 平成16年 3月 3日
(6)登録第4522976号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様 「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品 第3類「歯みがき,化粧品,香料類」
登録出願日 平成13年 1月 9日
設定登録日 平成13年11月16日
(7)登録第5085268号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲4
指定商品 第14類「貴金属製宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計,貴金属製時計入れ」
登録出願日 平成17年11月 1日
設定登録日 平成19年10月19日
(8)登録第5284091号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の態様 別掲5
指定商品 第14類「カフスボタン,タイクリップ,指輪,ブレスレット,イアリング,ネックレス,ブローチ,腕時計,クロノメーター,時計,時計バンド,時計付ブレスレット」及び第18類「ブリーフケース,革製旅行用具入れ,革製キーケース,アタッシュケース,財布,ハンドバッグ,バックパック,旅行かばん,車付きバッグ,トランク,スーツケース,がま口,カードケース,袋物」並びに第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成19年12月 6日
優先権主張 2007年 6月 6日(フランス共和国)
設定登録日 平成21年11月27日
(9)登録第5439655号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の態様 「LOVE」の文字を標準文字で表してなる商標
指定役務 第35類「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 平成19年 6月25日
設定登録日 平成23年 9月16日
(10)登録第5441415号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の態様 「LOVE」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第3類「化粧品,香料類,歯磨き」
登録出願日 平成20年 2月 1日
設定登録日 平成23年 9月30日
(11)登録第5589983号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の態様 別掲6
指定商品 第3類「化粧品,歯磨き,香料,薫料」
登録出願日 平成24年 2月20日
設定登録日 平成25年 6月14日
(12)登録第5737853号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の態様 別掲7
指定商品 第14類「ブレスレット,腕輪,ピンバッジ,身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計」
登録出願日 平成26年 5月 7日
設定登録日 平成27年 1月30日
(13)登録第6293404号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の態様 「LOVE」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品 第3類「化粧品,歯磨き,香料,薫料」
登録出願日 令和 2年 3月27日
設定登録日 令和 2年 9月16日
(14)登録第6459305号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の態様 別掲8
指定商品 第3類「化粧品,歯磨き,香料,薫料」
登録出願日 令和3年 5月 11日
設定登録日 令和3年10月 20日
(15)登録第6461496号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の態様 「Love」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第21類「食器類,花瓶,貯金箱,植木鉢,乳白ガラス,オパリンガラス,キャンドルホルダー,ごみ箱,せっけん入れ,歯ブラシ立て」
登録出願日 令和2年 7月 28日
設定登録日 令和3年10月 26日
(以下、引用商標1ないし引用商標6及び引用商標9ないし引用商標15をまとめて「引用商標」という。)

4 当審の判断
(1)商標の類否について
商標が類似するかどうかは、最終的には、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、具体的にその類否判断をするに当たっては、両商標の外観、観念、称呼を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、決して上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないが、少なくともその一つが類似している場合には、当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)(平成11年(行ケ)第422号 平成12年6月13日判決)。
以下、これを踏まえて本願商標と引用商標の類否について判断する。
(2)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、灰色で塗りつぶされた長方形内に「Lo」と「e」の欧文字と、当該欧文字の間に、白抜きの二本の斜線とハートマークよりなる図形(以下「図形部分」という。)を配した構成よりなるところ、当該図形部分中の白抜きの二本の斜線は、欧文字の「V」と共通した形状を有していることから、図形部分に接する者に、欧文字の「V」を図案化したものと理解されるものである。
そして、本願商標中、の「Lo」と「e」の欧文字部分は、特定の意味を有する語として知られているとはいえず、図形部分が上記のとおり「V」を図案化したものと理解されるものであることから、本願商標は、図形部分と「Lo」と「e」の欧文字とが一体として「LoVe」の文字を表したものと認識されるものであって、これは、大文字と小文字とで構成されているものの、「愛、愛情」(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)の意味を有する平易な英単語として我が国においてよく知られた「Love」を表したものと容易に認識されるものである。
また、図形部分には、ハートマークが含まれているところ、ハートマークは、一般に「愛情」や「幸福」を表すものとして親しまれているものであるから、当該ハートマーク部分は、「愛、愛情」の意味合いを理解させる本願商標の「LoVe」の部分と関連性を有するものといえる。
したがって、本願商標は、図形部分及び「Lo」と「e」の欧文字部分から、ハートマークが付された「LoVe」の文字として一体的に把握、認識されるものであるから、本願商標の全体の構成から、「ラブ」という称呼を生じ、「愛、愛情」の観念を生じるものである。
(3)引用商標
ア 引用商標1、5及び6
引用商標1、5及び6は、別掲2、別掲3及び上記3(6)のとおり、「LOVE」及び「ラブ」、「Love」(筆記体)及び「ラブ」、並びに「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に表してなるところ、いずれも構成中の「ラブ」の片仮名は欧文字部分の読みを表したものと認められるものであり、「LOVE」の欧文字は上記(2)のとおり「愛、愛情」の意味を有する平易な英単語であるから、引用商標1、5及び6は、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2、3、9ないし11、13及び15
引用商標2、3、9ないし11、13及び15は、上記3(2)、(3)、(9)、(10)、別掲6及び上記3(13)、(15)のとおり、引用商標11がやや図案化されてはいるものの、いずれも「LOVE」又は「Love」の欧文字を表してなるところ、「LOVE(Love)」の欧文字は上記(2)のとおり「愛、愛情」の意味を有する平易な英単語であるから、引用商標2、3、9ないし11、13及び15は、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標4
引用商標4は、上記3(4)のとおり、「ラブ」の片仮名を横書きしてなるところ、「ラブ」の片仮名は上記(2)のとおり「愛、愛情」を意味する平易な英単語「Love」を片仮名で表記したものであるから、引用商標4は、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生じるものである。
エ 引用商標12
引用商標12は、別掲7のとおり、大きく顕著に表された「“LOVE”」の文字と、当該「“LOVE”」の文字の「VE」の文字の上に右寄せで小さく表された「LiveTour2013」の文字よりなるところ、引用商標12の構成中、大きく顕著に表された「“LOVE”」の文字部分は、外観上、看者の注意を強く引き、分離して看取されるものである。
そうすると、引用商標12の構成中、「“LOVE”」の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分を要部の一として抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そして、当該「“LOVE”」の文字部分中、「“”」(引用符)は「文中で、他からの引用であることを示す符号。強調・解釈、また「いわゆる」などの意を表すのに用いる。」(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)を表す符号であり、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものであるのに対し、「LOVE」の欧文字は上記(2)のとおり、「愛、愛情」の意味を有する平易な英単語であることから、本願商標は、要部中の「LOVE」の文字に相応した、「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生じるものである。
オ 引用商標14
引用商標14は、別掲8のとおり、手書き風の書体で大きく表された「LOVE」の欧文字(以下「文字部分」という場合がある。)と、下部に花弁のような図形(以下「図形部分」という。)を表してなる構成よりなるものであところ、「LOVE」の欧文字は上記(2)のとおり、「愛。愛情」の意味を有する平易な英単語である。
そして、引用商標14の構成中、文字部分と図形部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とは、それぞれを要部として自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標14は、その構成中の要部である「LOVE」の欧文字部分に相応して、「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生じるものである。
(4)本願文字部分と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標1、5及び6との類否
本願商標と引用商標1、5及び6を比較すると、本願商標は「LoVe」の欧文字を構成中に含むものと認識されるものであって、引用商標1、5及び6はいずれも「LOVE」又は「Love」の欧文字を有してなるものであるところ、両者の外観は、全体の構成において相違するものの、本願商標と引用商標1、5及び6の欧文字部分の比較においては、大文字と小文字の差異を有するものの、文字のつづりを共通にするものである。
また、両者は、いずれも「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標1、5及び6は、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観において文字部分のつづりを共通にし、称呼及び観念を共通にすることから、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、両商標の取引の実情等において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。
イ 本願商標と引用商標2、3、9ないし11及び13ないし15との類否
本願商標と引用商標2、3、9ないし11及び13ないし15を比較すると、本願商標は「LoVe」の欧文字を構成中に含むものと認識されるものであって、引用商標2、3、9ないし11及び13ないし15は「LOVE」又は「Love」の欧文字よりなるもの又は「LOVE」の欧文字を要部とするものであるところ、両者の外観は、全体の構成において相違するとしても、欧文字部分の比較において、大文字と小文字の差異を有するものの、文字のつづりを共通にするものである。
また、両者は、いずれも「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標2、3、9ないし11及び13ないし15は、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観において文字部分のつづりを共通にし、称呼及び観念を共通にすることから、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、両商標の取引の実情等において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。
ウ 本願商標と引用商標4との類否
本願商標と引用商標4を比較すると、本願商標は「LoVe」の文字を構成中に含むものと認識されるものであって、引用商標4は「ラブ」の文字よりなるところ、両商標は、全体の構成及び構成文字種は相違する。
しかしながら、我が国において、商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることを考慮すれば、本願商標と引用商標4は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものであるから、両商標における文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。
また、両商標はいずれも「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標4は、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼及び観念を共通にすることから、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、両商標の取引の実情等において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。
エ 本願商標と引用商標12との類否
本願商標と引用商標12を比較すると、本願商標は「LoVe」の文字を構成中に含むものと認識されるものであって、引用商標12はその要部に「LOVE」の文字を有してなるものであるところ、両商標の外観は、全体の構成において相違するとしても、本願商標と引用商標12の要部を構成する欧文字部分との比較においては、大文字と小文字の差異を有するものの、文字部分のつづりを共通にするものである。
また、両商標は、いずれも「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標12は、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観において文字部分のつづりを共通にし、称呼及び観念を共通にすることから、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、両商標の取引の実情等において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。
(5)本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品及び指定役務中、第3類の指定商品は、引用商標3ないし6、10、11、13及び14の指定商品並びに引用商標9の指定役務と同一又は類似する商品であり、第35類の指定役務は、引用商標1、2、12及び15の指定商品と類似する役務である。
(6)小括
以上より、本願商標は、引用商標7及び8との類否を検討するまでもなく、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(7)請求人の主張について
請求人は、本願商標及び引用商標は、称呼及び観念において共通にするとしても、商標全体の外観において大きな差異を有し、本願商標は、図形部分において、引用商標には存在しない顕著な特徴を有しており、それらの共通点、相違点を全体的に考察すれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、引用商標と出所混同のおそれはないとみるのが妥当である旨主張している。
確かに、請求人の主張のとおり、本願商標と引用商標は、商標全体の構成は相違するとしても、上記(4)のとおり、類似の商標であるから、両商標を、その指定商品又は指定役務について使用した場合に、商品又は役務の出所について混同を生じるおそれがあるものであり、他に混同のおそれがないとするべき特別の事情が存在するとは認められない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(8)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)



別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標5


別掲4 引用商標7


別掲5 引用商標8


別掲6 引用商標11


別掲7 引用商標12


別掲8 引用商標14



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-11-27 
結審通知日 2024-11-29 
審決日 2024-12-17 
出願番号 2023009373 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W0335)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 鯉沼 里果
小俣 克巳
商標の称呼 ラブ 
代理人 山本 龍郎 
代理人 山本 彰司 

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