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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1417902 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-03-19 
確定日 2024-12-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第6769804号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6769804号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6769804号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和5年10月4日に登録出願、第3類「シャンプー,ボディソープ,洗顔料,ハンドソープ,せっけん類,ヘアートリートメント,ヘアーリンス,ヘアケア用化粧品,ヘアオイル,頭髪用化粧品,化粧品,歯磨き,香料,薫料,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,化粧用綿棒」を指定商品として、同年12月1日に登録査定され、同6年1月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の2件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである(これらの商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)。
1 登録第6252631号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年5月28日に登録出願、第3類「芳香剤」を指定商品として、同2年5月19日に設定登録されたものである。
2 国際登録第612525号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2008年(平成20年)5月22日に国際商標登録出願(事後指定)、第5類「Air freshening preparations.」を指定商品として、日本国において平成21年3月19日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第3類「香料,薫料」(以下「申立商品」という。)の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証を提出した。
1 商標第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標の針葉樹のシルエット図形は、樹頭部分のやり状の先端から、下に向かって横幅が広がっていく樹冠部分と、木の高さの下から4分の1程の高さの幹部分から構成される。本件商標からは、特段の称呼は生じず、その外観から、「針葉樹のシルエット」の観念を生ずる。
(2)引用商標1について
引用商標1の針葉樹のシルエット図形は、樹頭部分のやり状の先端から、下に向かって横幅が広がっていく樹冠部分と、木の高さの下から4分の1程の高さの幹部分から構成される。引用商標1からは、特段の称呼は生じず、その外観から、「針葉樹のシルエット」の観念を生ずる。
(3)本件商標と引用商標1との対比
本件商標と引用商標1は、針葉樹を模したシルエット図形からなる点が共通する。
これら商標の外観を対比してみると、どちらも商標の最も看者の印象に残る特徴的な部分となるのは樹冠部分であり、輪郭などに僅かな相違点が見られるものの、樹冠部分の構成態様の外観の類似度は高い。本件商標と引用商標1とは、「様式化された針葉樹のシルエット」を連想、想起させ、基本的な構成要素を共通にし、これら商標は看者に共通した印象・記憶を与える。時と処を別にして本件商標と引用商標1が観察された場合、似通った印象を看者に与え、相紛らわしいものといえる。本件商標と引用商標1は外観及び観念が類似する商標と言える。
(4)本件商標と引用商標1の指定商品の対比
申立商品は、第3類「香料,薫料」であり、引用商標1の指定商品は、第3類「芳香剤」であるから、これら商品は、芳香を発する点で共通し、生産部門、販売部門、原材料、品質が共通する類似の商品である。
(5)むすび
本件商標は、引用商標1と外観及び観念上類似するものであり、本件商標の指定商品と、引用商標1の指定商品とは類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、申立商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
2 商標第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知著名性
申立人は、スイスを本拠地とする会社であり、創業者のユーリウス ゼーマン氏は1952年に、芳香のある空気清浄剤を扱う会社を創業し、針葉樹の抽象化された図形を会社ロゴとして使用し始めた。日本では現在では申立人が、常緑図の図形を含め、かかる製品の知的財産権を所有している。
また、日本では、申立人及びその前身から許諾を得て、カー・フレッシュナー・コーポレーション(住所:アメリカ合衆国 ニューヨーク州)がかかる製品の製造を行っており、かかる製品は、「Little Trees」の名称で人々に親しまれている(以下「Little trees製品」という。)。
カー・フレッシュナー・コーポレーションは、家庭用や車内用に使用されるLittle Trees製品を、日本を含め多数の国で販売してきた。Little Trees製品は1965年から日本に輸入され、日本で販売された商品には、様々な色やデザインのバリエーションがあるが、常に木の形状のデザインの商標が使用された。
Little Trees製品は、車内用の芳香・空気清浄剤の分野ではマーケット・リーダーであり、世界中で数十億個規模の売り上げを誇り、日本でも数百万個規模の売り上げがある。
1965年にカー・フレッシュナー・コーポレーションが日本の会社あてに、車内用の芳香・空気清浄剤の販売に関して発行した請求書(甲第5号証)には、針葉樹の形状の図形が商標として用いられている。日本ではその後、継続してLittle Trees製品が販売され、過去15年間の販売高合計は1,900万個を超え、さらに2019年ないし2023年の販売高は900万個を超える(販売高について陳述する宣誓書:甲第4号証)。
日本で販売されるLittle Trees製品においては、針葉樹の形状の厚紙に芳香を染み込ませたものが代表的であるが、芳香剤スプレー、缶入り芳香剤、クリップ型芳香剤、空調風の吹き出し口に設置する芳香剤など、多数の種類のLittle Trees製品が販売されている(甲第7号証、甲第8号証)。
アメリカンカルチャーを扱った雑誌「Lightning」2016年2月号の「名前を知らなくても、アメリカの車のルームミラーに常緑樹のシルエットをした厚紙のチャームがぶら下がっているのを見たことがあるはず。」という紹介文からも、芳香・空気清浄剤の商標としての常緑樹(針葉樹)のシルエットが、日本の人々にもなじみが深いものとなっていることが分かる(甲第9号証)。
Little Trees製品が日本で高い販売高を獲得した理由の一つとして、車部品を扱う店舗のみならず、日本の国民に馴染み深いホームセンターやディスカウントストア、コンビニエンスストアなど、一般消費者を対象とした店鋪で広く販売されてきたことがある(甲第10号証)。
また、2020年から2023年までの期間中、日本でのキャンペーンなどで、針葉樹の形状の商標が表示された、ハンドタオル、Tシャツ、キャップ、LED照明、マスク、シール、カレンダーなどの販促品が配布された(甲第11号証)。このような販促品が配布されたことからも、申立人が日本で、引用商標が付された製品の宣伝広告を積極的に行っていたことが分かる。
さらに、Little Trees製品は日本でオンライン販売もされており、売上高の増加に貢献している(甲第12号証)。
世界的にLittle Trees製品の著名性を一層高める要因となったのが、数々の映画やドラマで、Little Trees製品が特徴的な場面での使用であり、モノ&ファッション誌「Begin」の2018年5月号において、1996年に日本で公開された映画「Seven」にLittle Trees製品が印象的に使用されたことが、「映像で死臭を伝えるのに、このポピュラーさは非常に重要だった」との説明文付きで紹介されている(甲第13号証)。
日本でも、2002年に公開された映画「オーシャンズ11」でLittle Trees製品が使用されたこと(甲第9号証)や2021年4月から7月まで放映されていたテレビドラマ「ネメシス」において、乗車したシーンにて、車内ルームミラーからぶら下げられた、米国の国旗模様のLittle Trees製品が複数回登場し(甲第14号証)、日本でも人気となった数多くの映画やドラマに、針葉樹の形状のLittle Trees製品が印象的に用いられている(甲第15号証)。
さらに申立人は、世界中で針葉樹の図形の商標の保護を積極的に行っており、かかる商標の著名性は、多くの国の裁判所、知的財産局で認められている(甲第16号証ないし甲第23号証)。
(2)出所の混同を生ずるおそれについて
本件商標と引用商標とは、上述したように外観上僅かな相違点しかない。また、申立商品と、申立人が日本において販売し、著名性を得ている商品「芳香剤、空気清浄剤」とは需要者、取引者が同一又は類似のものである。
そうとすれば、本件商標を申立商品に使用した場合、これに接した需要者及び取引者は、まさに申立人の引用商標、すなわち針葉樹のシルエット図形を想起し、本件商標権者と申立人とがあたかも親子関係や系列会社、また技術提携を結んだ関係にある営業主であって、その業務に係る商品であると誤認される可能性が極めて高い。
本件商標のような図形商標が、商標法第4条第1項第15号に該当とするとしてその登録が取り消された例がある(甲第25号証、甲第26号証)。
本事案については、引用商標の「芳香剤、空気清浄剤」に関する著名度は高い。さらに、本件商標と引用商標の外観については、若干の差異はあるものの、外観全体を総合的に対比すれば、針葉樹のシルエット図形である点が共通し、全体的な構成の類似の程度は高い。また取引の実情として、本件商標の指定商品、及び引用商標が使用される芳香剤、空気清浄剤の主たる需要者は広く一般消費者を含み、これらの者は必ずしも商品の購入に際して、常に注意深く確認するとは限らない。上記判決例に鑑みても、本件商標が、芳香剤、空気清浄剤との関連性が高い指定商品「香料,薫料」に使用される場合には、引用商標と出所の混同のおそれのある商標といわざるを得ない。
よって、本件商標はその指定商品中、申立商品についての登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
3 商標法第4条第1項第19号について
上述のとおり、引用商標は世界中で家庭用・車内用の芳香・空気洗浄剤に使用されている著名な商標であり、引用商標には多大なる申立人等の営業努力による信用の蓄積があるから、引用商標と類似する本件商標が、申立人とは何らの関係のない第三者によって使用された場合、申立人の商標の出所表示機能が希釈化され、またそれに化体した信用、名声が毀損されるおそれがある。また、著名である引用商標と類似する標章を採択したことは、引用商標の名声及び信用にただ乗りしようという意図があったからと推認される。
よって、本件商標はその指定商品中、申立商品についての登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、1本の針葉樹の樹木を写実的に表した黒塗りシルエット図形からなると看取されるところ、その樹冠部分は、頂角が鋭く尖った三角形状で、その内部左側の中間から下部にかけて雪が被ったような複数の白抜きがある。また、葉の輪郭は、のこぎりの歯のような形状が連なっており、幹部分は細く、全体として高木の印象を受けるが、樹木の種類は特定できない。
してみると、本件商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2及び3のとおり、いずれも、1本の針葉樹の樹木をモチーフにした黒塗りシルエット図形からなると看取されるところ、その樹冠部分は、それほど尖っておらず、中間部付近が少し窪んだ三角形状となっている。また、葉の輪郭は、丸みのある凹凸が連なっており、幹部分は太く、かつ、四角い台座が描かれており、全体として低木の印象を受けるが、樹木の種類は特定できない。
してみると、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、1本の針葉樹の樹木を表した黒塗りシルエット図形からなる点において共通するとしても、(ア)本件商標は、1本の針葉樹の樹木を写実的に表したものと看取されるのに対し、引用商標は、1本の針葉樹の樹木をモチーフにしたものと看取されるとしても、写実的に表されてはいないこと、(イ)本件商標の樹冠部分は、頂角が鋭く尖った三角形状であるのに対し、引用商標の樹冠部分は、それほど尖っておらず、中間部付近が少し窪んだ三角形状となっていること、(ウ)本件商標の葉の輪郭は、のこぎりの歯のような形状が連なっているのに対し、引用商標の葉の輪郭は、丸みのある凹凸が連なっていること、(エ)本件商標は、幹部分が細いのに対し、引用商標は、幹部分が太く、かつ、台座が描かれていること、(オ)本件商標は、樹幹部内に雪とおぼしき白抜きが複数あるのに対し、引用商標には、それがないこと、などの点において相違するものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、両者の全体としての印象及びそれぞれの構成要素の相違から、その視覚的印象は、別異のものというべきであるから、両商標は、対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、相紛れることはないものと認められる。
イ 称呼及び観念について
本件商標及び引用商標は、それぞれ称呼及び観念を生じないため、称呼及び観念について比較することができない。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、共に特定の称呼及び観念を生じるものではなく、外観における視覚的印象は、別異のものというべきであるから、両商標は、同一又は類似の商品に使用された場合であっても、その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが、同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
申立人は、スイスを本拠地とする会社であり、創業者は1952年に、芳香のある空気清浄剤を扱う会社を創業し、針葉樹の抽象化された図形を会社ロゴとして使用し始めた(甲第4号証)。
そして、申立人が提出した証拠における申立人の業務に係る商品の販売及び宣伝広告状況等(甲第4号証、甲第9号証ないし甲第15号証)を考慮すれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「自動車用の芳香剤」を表す商標として、我が国又は外国における自動車用の芳香剤に関心の高い需要者の間では、ある程度知られているということができる。
しかしながら、申立人の業務に係る商品の販売数(甲第4号証)を裏付ける証拠の提出はなく、販売状況(売上高、市場シェア等)や宣伝広告状況(費用、範囲等)を定量的に確認できる客観的な資料の提出もないことから、引用商標の周知性を認めることには不十分といわざるを得ないものである。
その他に、申立人の業務に係る商品が広く知られていると認め得る事情は見当たらない。
したがって、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標の周知性の程度を推し量ることはできないから、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)出所の混同のおそれについて
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国又は外国における自動車用の芳香剤に関心の高い需要者の間では、ある程度知られているということができるとしても、申立商品の需要者の間にまで広く認識されていたとまでは認めることができないものである。
そして、上記1のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
そうすると、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品とが、その需要者を共通にし、関連性を有するとしても、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用をした場合、これに接する需要者が、引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかと誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記2(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国又は外国における自動車用の芳香剤に関心の高い需要者の間では、ある程度知られているということができるとしても、申立商品の需要者の間にまで広く認識されていたとまでは認めることができないものである。
また、上記1のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標が、引用商標が持つ名声と信用力に便乗し、不正の利益を得る目的で使用されていることを具体的に示すものはなく、その他、不正の目的をもって使用をするものというべき事実も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。



別掲


別掲1 本件商標


別掲2 引用商標1(登録第6252631号商標)



別掲3 引用商標2(国際登録第612525号商標)




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異議決定日 2024-11-21 
出願番号 2023110520 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W03)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
登録日 2024-01-12 
登録番号 6769804 
権利者 株式会社ナチュラルアイランド
代理人 山田 薫 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 桶川 美和 
代理人 弁理士法人佐川国際特許商標事務所 

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