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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1417901 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-03-18 
確定日 2024-11-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第6768467号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6768467号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6768467号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「Mi−Amere」(「Amere」の3文字目の「e」の文字には、アクサン記号が付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きした構成からなり、2022年7月12日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和5年1月12日に登録出願、第30類「ココア,粉末状のココア,インスタントココア,チョコレート,チョコレート粉末,菓子,チョコレート菓子,ソフトチョコレートキャラメル,詰め物をしたチョコレート,チョコレートクッキー,チョコレートケーキ,ケーキ装飾用チョコレート,菓子装飾用チョコレート,詰め物として使用されるチョコレート,パン用及び菓子用の詰め物として使用されるチョコレート,トッピング用チョコレート,チョコレートスプレッド,チョコレートソース,チョコレートシロップ,チョコレートペースト,デザート用チョコレート,アイスクリーム,チョコレート飲料,チョコレート飲料のもと,チョコレートを主原料とした飲料のもと」を指定商品として、同年12月8日に登録査定され、同6年1月10日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び/又は同項第6号、並びに、同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)本件商標の構成要素中の前半部「Mi」は、インターネット上の仏和辞典「プログレッシブ 仏和辞典 第2版」によると、「名詞や形容詞につく「半ば,半分」の意。パートタイム、「〔名詞や形容詞を伴って〕(・・・の半ば、・・・の半ばまで)」等を意味するフランス語の単語である。
また、後半部「amere」は、「苦い、不快な、苦み」等を意味するフランス語の単語である。
すなわち、本件商標の構成要素全体からは、その関連する需要者・取引者により「半分の苦み」等の意味合い等が看取され得ると考えるのが極めて妥当である。
以上の事実、並びに、第30類の洋菓子等の商品分野の取引者・需要者は、それら商品の性質上、他の分野における取引者・需要者よりもフランス語の知識を多く有するのが一般的であることを考慮すると、本件商標の第30類の洋菓子等に関連する指定商品との関係においては、本件商標全体から認識・把握し得る「半分の苦み」等の意味合いは、単にその指定商品の味を記述的・説明的な言葉として認識され得ると考えるのが極めて妥当である。
実際、オンライン翻訳では、フランス語の「MI AMERE」が英語では「bittersweet」と翻訳されている。さらに、Merriam−Webster辞書は、「bittersweet」を「砂糖をほとんど含まないチョコレートの、またはそれに関連する」と定義しており、「bittersweet」はチョコレートの味を表示する表現として実際に使用されている(甲第2号証)。
したがって、チョコレート等に関連してMI AMEREが使用される場合、それはほろ苦いチョコレートまたは砂糖をほとんど含まないチョコレートの種類を示し、対象とする商品を一般的、または少なくとも記述的に説明していることになる。
すなわち、bittersweetの直接的翻訳であるMI AMEREは、チョコレート製品の一般的用語であると考えるのが極めて妥当である。
(2)以上を総合的に勘案すると、本件商標は、単に本件指定商品の品質・内容等を直接的・記述的に表示するものにすぎないから、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び/又は同項第6号、並びに、同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「Mi」と「Amere」の欧文字をハイフン(−)により結合した構成からなるものである。
そして、本件商標の構成中「Mi」の文字は、「半ば、半分」の意味を有する語として、また、「Amere」の文字は、「苦い、つらい、辛辣な」等の意味を有する語として、それぞれ仏和辞典(甲第4号証及び甲第5号証)に載録されているとしても、いずれも我が国において親しまれた語とはいい難く、その意味まで知られた語ともいえないものである。
さらに、「Mi」と「Amere」を一体的に結合した「Mi−Amere」の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠は見いだせず、当審において調査するも、「Mi−Amere」の欧文字が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、「Mi−Amere」の文字は、特定の意味合いを生じない一連の造語というのが相当であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、具体的な商品の品質等を表示するものとして認識するとはいえず、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標を構成する「Mi−Amere」の文字は、上記1のとおり、本件商標の指定商品の具体的な品質等を表すものではなく、また、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見することはできなかった。
また、申立人は、「bittersweetの直接的翻訳であるMI AMEREは、チョコレート製品の一般的用語である」旨を主張するものの、本件商標がその指定商品との関係において、自他商品の出所識別標識としての機能を有さないとする具体的な証拠の提出はない。
そうすると、本件商標は、その指定商品との関係において、自他商品の出所識別標識としての機能を有さないものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、上記1のとおり、その指定商品の品質を表示するものとして取引者、需要者に認識されないものであるから、本件商標を、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
その他、本件商標が、その指定商品の品質について誤認を生じるおそれがある商標と判断するべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。


別掲

別掲 本件商標




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異議決定日 2024-11-21 
出願番号 2023002439 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W30)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
白鳥 幹周
登録日 2024-01-10 
登録番号 6768467 
権利者 バリー カレボー フランス
商標の称呼 ミアミア、ミアメア、ミアメレ、ミアメール、アミア、アメア、アメレ、アメール 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 家入 健 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 大橋 啓輔 

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