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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1417821 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-24 |
確定日 | 2024-12-09 |
事件の表示 | 商願2023− 76250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年7月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月18日 :意見書の提出 令和6年 5月17日付け:拒絶査定 令和6年 7月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,洗濯用柔軟剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「NIGHT MUSK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中、「NIGHT」の文字は、「夜、晩」等の意味を有する語として、「MUSK」の文字は、「じゃこう(の香り)」等の意味を有する語として、広く知られているものである。 そして、本願の指定商品に関連する業界において、「NIGHT MUSK」の片仮名表記である「ナイトムスク」の文字が、香りの内容を示すものとして一般に使用されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ナイトムスクの香りを有する商品」であると認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「NIGHT MUSK」の欧文字を一列に横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。 そして、その構成中、「NIGHT」の文字が「夜」などを、「MUSK」の文字が「じゃこう[ムスク](の香り)」を、それぞれ意味する語であるとしても(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、それらを結合させた本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「NIGHT MUSK」の文字の読みを片仮名で表したといえる「ナイトムスク」の文字が、商品の香りを表現するものとして使用されている事例がわずかにあるとしても、いずれの事例にも共通した特定の香りを表現するために「ナイトムスク」の文字が使用されているものではなく、その香りを「ナイトムスク」と表現する明確な理由も発見できなかった。また、本願の指定商品を取り扱う分野において、それが商品の品質(香りの内容)を表現する語として、取引者、需要者に広く理解、認識されているといえるほどに、一般的に使用されているというべき事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-27 |
出願番号 | 2023076250 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 清川 恵子 |
商標の称呼 | ナイトムスク、ナイト |