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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1417820 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-16 |
確定日 | 2024-12-09 |
事件の表示 | 商願2023− 89136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月30日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 5日 :意見書の提出 令和6年 4月15日付け:拒絶査定 令和6年 7月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SENJYU」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第33類「清酒」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339324号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年11月1日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同53年8月17日に設定登録され、その後、平成20年11月5日に指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「SENJYU」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は辞書類に掲載されている成語ではない。 そして、その構成中「JYU」の文字部分は、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方(参考:文化庁「ローマ字のつづり方 第1表・第2表」(https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/roma/honbun.html)ではないが、その構成態様からすれば「センジュ」の称呼が生じるといえる。 そうすると、「SENJYU」の文字は、特定の意味合いを理解させない造語と認識されるというべきものであって、本願商標よりは、その構成文字に相応した「センジュ」の称呼が生じ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「千寿」の文字をゴシック体様の書体で横書きしてなるものである。 そして、この文字は、一般的な辞書類に掲載されている成語ではないが、原審が説示し、また、請求人も本件審判の請求の理由において認めるとおり、これを構成する「千」及び「寿」の各文字の意味や使用実情等からすれば、「長生きであること」ほどの意味合いを認識させ得るものである。 また、同文字は、例えば「万寿」の語を「マンジュ」又は「バンジュ」、「米寿」の語を「ベイジュ」と読むことなどに倣えば、「センジュ」と読むことが考えられるものである。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「センジュ」の称呼が生じるといえ、また、「長生きであること」ほどの観念が生じ得るものといえる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数が異なり、一見して別異の語を表していると理解できるものであるから、視覚上、明確に区別できるものである。なお、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で、文字種を相互に変換して表記することが一般に行われている取引の実情があるが、上記(1)のとおり、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方においては、「ジュ」の音は「ju」(ヘボン式)又は「zyu」(訓令式)とつづられるものであるから、本願商標は、「センジュ」と読む日本語をローマ字表記したものと、直ちにいうことはできない。そうすると、本願商標は引用商標を構成する「千寿」の文字種を単にローマ字に変換して表記したものとはいえず、別異の商標というのが相当である。 次に、称呼においては、いずれも「センジュ」の称呼で同一である。 そして、観念においては、本願商標より特定の観念が生じないのに対し、引用商標よりは「長生きであること」ほどの観念が生じ得るため、相紛れるおそれのないものである。 以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるが、外観においては明確に区別できる別異のものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるところ、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-27 |
出願番号 | 2023089136 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W33)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | センジュ |
代理人 | 吉井 剛 |