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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1417816 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-12 |
確定日 | 2024-12-16 |
事件の表示 | 商願2023−104066拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和5年9月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年3月22日受付:意見書 令和6年5月10日付け:拒絶査定 令和6年7月12日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「東京アカデメイアクロスオーバー・サミット」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4826521号商標 商標の構成:「Summit」の文字を標準文字で表してなる 登録出願日:平成16年 3月26日 設定登録日:平成16年12月17日 指定役務:第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第5458409号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年 6月16日 設定登録日:平成23年12月16日 指定役務:第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第5515170号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第5515171号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5515172号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第5539346号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年 6月16日 設定登録日:平成24年11月30日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (7)登録第5618269号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成25年1月11日 設定登録日:平成25年9月27日 指定役務:第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「東京アカデメイアクロスオーバー・サミット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書同大同間隔で、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものであり、構成文字全体を一連に発音した「トーキョーアカデメイアクロスオーバーサミット」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中「東京」の文字部分は「日本国の首都」の意味を、「アカデメイア」の文字部分は「紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園」の意味を、「クロスオーバー」の文字部分は「在来の種々の要素を組み合わせて新たなものを作り出すこと」の意味を、「サミット」の文字部分は「各方面の首脳会談。トップ会談。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるところ、構成文字全体として、特定の意味合いを認識、理解させるものではない。 そして、本願商標の構成中「東京アカデメイアクロスオーバー」の文字と「サミット」の文字の間に「・」(中黒)があるとしても、上記のようにまとまりのよい構成においては、そのいずれかの文字部分が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、自他役務の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トーキョーアカデメイアクロスオーバーサミット」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)結論 以上を踏まえると、本願商標の構成中、「サミット」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定役務 第41類「録音又は録画済み記録媒体の複製,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,技能訓練用シミュレーターの貸与,写真の撮影」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-28 |
出願番号 | 2023104066 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 大島 康浩 |
商標の称呼 | トーキョーアカデメイアクロスオーバーサミット、トーキョーアカデメーアクロスオーバーサミット、アカデメーアクロスオーバーサミット、トーキョーアカデメーアクロスオーバー、アカデメーアクロスオーバー、アカデメーア、クロスオーバー、サミット |
代理人 | 弁理士法人飯島国際商標特許事務所 |