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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1535384145 |
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管理番号 | 1417815 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-06-14 |
確定日 | 2024-12-03 |
事件の表示 | 商願2023−76669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和5年6月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月22日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月13日受付:意見書 令和6年5月17日付け:拒絶査定 令和6年6月14日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「音家」の漢字を横書きしてなり、第15類、第35類、第38類、第41類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6495225号商標(以下「引用商標」という。)は、「オンカ」の片仮名と、「onca」の欧文字を、上下二段に表した構成よりなり、令和3年5月17日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同4年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「音家」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中の「音」の文字部分は「おと。音楽のふし。ねいろ。」等の意味を、「家」の文字部分は「人の住む建物」等の意味を有する漢字(小学館「デジタル大辞泉」参照)であるが、両文字を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いは漠然としており、具体的な意味合いを想起できるものではないから、一種の造語として理解される。 そうすると、本願商標は、その構成文字の漢字を音読み又は訓読みした「オトヤ」、「オトイエ」、「オンカ」、「オンケ」等の称呼が生じ得るが、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「オンカ」の片仮名と、「onca」の欧文字を、上下二段に表した構成よりなるところ、その構成中の上段の片仮名部分が、下段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるから、これより「オンカ」の称呼が生じる。また、「onca(オンカ)」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られていないから、一種の造語として理解される。 そうすると、引用商標は、「オンカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字及び文字種などの差異により、同一の語を片仮名、欧文字又は漢字で表記したものという関係にあるとも必ずしもいえず、互いに異なる語を表してなると看取できるから、外観において記憶に残る印象は相違し、判別は容易である。 また、称呼においては、「オンカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は3音又は4音という短い構成音において1音以上の差異音があるから、相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念において比較できず、複数生じ得る称呼の一つを共通にする場合があるとしても、外観において判別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務 第15類「楽器」 第35類「商品見本市の企画・広告,商業又は広告の為の展示会の企画・運営,オンラインによるダウンロード可能並びに記録済みの音楽及び映画の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」 第38類「オンラインフォーラム形式による通信,ストリーミングによるデータの伝送交換」 第41類「娯楽イベントの企画・運営」 第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」 別掲2 引用商標の指定役務 第35類「広告業,広告の企画又は提案,ブログを利用した広告,インターネット上での商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析の媒介又は取次ぎ,ソーシャルメディアにおけるマーケティングに関する助言,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,サーバーコンピュータの操作に関する運用管理又はこれに関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,ウェブサイトの検索結果の最適化」 第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-19 |
出願番号 | 2023076669 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W1535384145)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 大島 康浩 |
商標の称呼 | オトヤ、オトケ、オトカ、オンヤ、オンケ、オンカ |