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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1417812 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-06-06 |
確定日 | 2024-11-22 |
事件の表示 | 商願2023− 73083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年6月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月 9日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月20日 :意見書の提出 令和6年 3月 4日付け:拒絶査定 令和6年 6月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「The スパイス」の文字を標準文字で表してなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「The スパイス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「The」の文字は、定冠詞として「普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。」であり、「スパイス」の文字は、「香味料。香辛料。薬味。」の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、「香辛料を強調した商品」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、本願の指定商品を含む食品業界において、多くのスパイスを使用した商品やスパイスの香りを特徴とするなど、「香辛料を強調した商品」が販売されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、香辛料を強調した商品であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「The スパイス」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中、「The」の文字は、英語の定冠詞であって「その、例の」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などを意味する語であり、また、「スパイス」の文字は、「香味料。香辛料。薬味。」を意味する語である(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)としても、それらを結合させた本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「The スパイス」の文字やこれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-11 |
出願番号 | 2023073083 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | ザスパイス |
代理人 | 吉澤 大輔 |